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精神障害者保健福祉手帳の解説③|申請・更新・メリット・デメリットのよくある質問【当事者×精神保健福祉士が回答】

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精神障害者保健福祉手帳に関するQ&A①―知っておくと役立つこと

精神障害者保健福祉手帳について、取得前や更新、他制度との関係などで迷いやすいポイントをQ&A方式でまとめている。

気になるところだけ読んでいただいても大丈夫である。よくある質問を中心に、必要な情報をすぐに確認できるよう整理している。

質問文の色分けについて、緑色のマーカーは「基本的な質問」、ピンク色のマーカーは、「少し踏み込んだ質問(やや高度な内容)」を示している。知りたい内容に応じて読み進めてほしい。

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精神障害者保健福祉手帳の取得・更新・有効期限について

ここでは、手帳の有効期限や更新手続きの流れを整理し、注意点やよくある誤解を分かりやすくまとめている。

Q1
精神障害者保健福祉手帳は一度取得したらずっと使えますか?(手帳の有効期限)
A1

いいえ。精神障害者保健福祉手帳には有効期限があり、原則2年です。

手帳に記載されている有効期限を、よく確認することをおススメします。

支援を要する状態が続く場合、有効期限の3か月前から更新手続きができます。

Q2
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きはどうすれば良いですか?
A2

「新規交付」の際とほぼ同様の形で、書類を添えて、市区町村の障害福祉担当窓口に申請書を提出します。

手帳が更新される場合でも、新しい手帳が届くまでには時間がかかります。(通常は書類提出後2~3か月程度早めの手続きをおすすめします。

手帳が不要になった場合は、返すこともできます。

なお、以下の記事もぜひ参考にしてください。

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精神障害者保健福祉手帳と関連制度について

ここでは、精神障害者保健福祉手帳障害年金および自立支援医療制度(精神通院医療)の関係性や併用時の注意点を、それぞれ解説している。

障害年金との関係

Q3
精神障害者保健福祉手帳を持てば障害年金を受給できますか?
A3

いいえ。障害年金は、精神障害者保健福祉手帳を持つだけではもらえません。

障害年金は、精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。障害年金を受給するためには、受給要件を満たしていることを確認の上、別途申請する必要があります。

また、手帳を持っていても、障害年金の受給要件を満たせないために、障害年金の申請をしても受給できないことがあります。

Q4
障害年金をもらっている人は精神障害者保健福祉手帳をもらえますか?
A4

はい。年金証書等のコピーを添えて精神障害者保健福祉手帳の交付申請をすれば、原則としてもらえます。

「精神の障害」精神疾患神経発達症(発達障害))が事由の障害年金を受給中の場合は、年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

障害年金を受給中で、以下の例のように「年金の等級より高い等級の精神障害者保健福祉手帳を持っている人は、手帳の更新手続きで年金証書を利用すると、手帳の等級が下がります。

例:「障害年金…2級・手帳…1級」・「障害年金…3級・手帳…2級」

この場合は、診断書を利用して更新するかどうか、事前に主治医とよく検討することをおススメします。

Q3・Q4のまとめ
  • 精神障害者保健福祉手帳をもらったからといって、障害年金がもらえるとは限らない。
  • 障害年金を受給中であれば、別途申請することで同じ等級の精神障害者保健福祉手帳をもらえる。

障害年金について知りたい方は、ぜひ以下の記事もあわせてご覧ください。

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自立支援医療制度(精神通院医療)との関係

Q5
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療制度(精神通院医療)は同時に申請できますか?(同時申請)
A5

診断書を利用して申請する場合は可能です。また、診断書を1枚にまとめられます。

多くの場合、同時申請の際に用意する診断書は、「精神障害者保健福祉手帳用」1枚になります。(「自立支援医療制度用」のものは不要)(厚生労働省: 3)

また、手帳と自立支援医療制度受給者証の有効期限を合わせられる場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

障害年金の証書のコピー等を利用して、精神障害者保健福祉手帳自立支援医療制度(精神通院医療)の同時申請はできません。この場合は、自立支援医療制度用の診断書が別途必要です。(2026年5月15日追記)

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精神障害者保健福祉手帳を取得した後に必要な手続きについて

手帳取得後に行う等級変更住所変更などの手続きについて、具体的な流れと注意点を紹介する。

Q6
病状が以前より悪くなりました。精神障害者保健福祉手帳の有効期限は当面先ですが、等級の変更はできますか?(等級変更の手続き)
A6

はい、可能です。「障害等級変更」の申請をしてください。

有効期限がしばらく先でも、病状が重くなった場合は、「障害等級変更」の申請ができます。

申請後、都道府県が改めて等級を判定し、新しい等級の精神障害者保健福祉手帳が交付される場合があります。

Q7
引っ越しました。どうすれば良いですか?(住所変更の手続き)
A7

「住所変更」の手続きが必要です。精神障害者保健福祉手帳に記載されている住所を変更することになります。

お住まいの自治体が変わる場合、利用できる公的な支援制度・サービスが変わる可能性があります。事前に確認されることをおススメします。

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精神障害者保健福祉手帳による割引制度について

鉄道高速道路などで、精神障害者保健福祉手帳の提示で割引を利用できるかどうか、利用時の注意点について整理している。

鉄道運賃の障害者割引

Q8
精神障害者保健福祉手帳を提示すれば、鉄道運賃は割引になりますか?
A8

はい。現在は多くの鉄道事業者で、精神障害者保健福祉手帳による運賃割引が利用できます。

JR各社や大手私鉄各社でも、2025年4月までに精神障害者保健福祉手帳所持者向けに運賃割引が開始されました。ただし、事業者ごとに割引条件が異なります。詳しくは、事前に駅員や各鉄道事業者の公式サイトなどでご確認ください。

初乗り運賃から割引する事業者があれば、1人で乗る場合に近距離では割引しない事業者もあります。

お住まいの自治体によっては、自治体内の鉄道などで利用できる「福祉乗車証」がもらえる場合があります。

なお当ブログでは、鉄道の障害者運賃割引について、別の記事にまとめています。気になる方はぜひあわせてご覧ください。

Q9
有効期限内の精神障害者保健福祉手帳を駅員に見せたところ、「割引できない」と言われました。どうしてですか?(運賃減額欄の記載や割引条件の確認)
A9

まず、あなたのご利用予定の鉄道事業者が、精神障害者保健福祉手帳による運賃割引を行っているかどうかをご確認ください。次に、お手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」と書かれているかを確かめてください。

精神障害者保健福祉手帳による運賃割引を行う鉄道事業者でも、手帳に「第1種」「第2種」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄)の記載がなければ、割引しない場合があります。

その場合、お住まいの自治体の窓口で「第1種」「第2種」という記載を追記してもらうか、手帳の再発行が必要です。

また、各事業者ごとに定められた割引条件に当てはまらない場合は、割引されません。(2026年5月15日追記)

「第1種」「第2種」の記載に関しては、以下の記事で取り上げています。気になる方はぜひお読みください。

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高速道路の通行料の障害者割引

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