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精神障害者保健福祉手帳の解説③―よくある質問と「福祉ウォッチャーT筆者的」回答

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精神障害者保健福祉手帳に関するFAQ①―知っておくと役立つこと

手帳取得までに知りたいこと

①手帳を一度取得したらずっと使えますか?

⇒いいえ。精神障害者保健福祉手帳には原則2年の有効期限があります。

支援を要する状態が続く場合、有効期限の3か月前から更新手続きができます。

②手帳の更新手続きはどうするの?

⇒「新規交付」の際とほぼ同様の形で、申請書類を添えて申請書を提出します。

新しい有効期限の精神障害者保健福祉手帳が届くまでに時間がかかります。早めの更新手続きをおススメします。

もちろん手帳が不要になった場合は返すこともできます。

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手帳と他の関連制度との関係

①手帳を持つと障害年金をもらえますか?

⇒いいえ。障害年金は手帳を持つだけではもらえません。

障害年金精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。障害年金を受給するためには、要件を満たしていることを確認の上、別途申請する必要があります。

②障害年金をもらっている人は手帳をもらえますか?

⇒はい。手帳の交付申請をすれば原則としてもらえます。

精神障害発達障害(神経発達症)が事由の障害年金をすでに受給している場合は、通常「障害年金の等級と同じ等級」の精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

③手帳と自立支援医療制度は同時に申請できますか?

⇒はい。精神障害者保健福祉手帳自立支援医療制度(精神通院医療)は同時に申請できます。

同時申請の時に「精神障害者保健福祉手帳用」の診断書を添付すると、「自立支援医療制度(精神通院医療)用」の診断書を省略できます。(厚生労働省: 3)また精神障害者保健福祉手帳自立支援医療制度受給者証の有効期限を合わせられる場合があります。

詳しくはお住まいの自治体にご確認ください。

自立支援医療制度(精神通院医療)は、精神科・心療内科に通い続ける必要がある人の医療費負担を軽減する制度です。

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手帳取得後にできる手続き

①病状が以前より悪くなりました。有効期限は当面先ですが、等級の変更はできますか?

⇒はい。有効期限がしばらく先でも、病状が重くなった場合は「障害等級変更」の申請ができます。

申請後、都道府県が改めて等級の判定を行います。その後新しい等級の手帳が交付される場合があります。

②引っ越した場合はどうするの?

⇒忘れずに手帳の「住所変更」の手続きをしてください。

お住まいの自治体が変わることで、受けられる公的な支援制度・サービスが一部変わることがあります。事前に確認されることをおススメします。

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各種料金の割引について

①鉄道運賃は割引になりますか?

⇒はい。現在は多くの鉄道事業者で精神障害者保健福祉手帳による運賃割引が利用できます。

JR各社や大手私鉄各社でも、2025年4月までに割引が開始されました。ただし事業者ごとに割引条件が異なります。詳しくは駅員や各鉄道事業者の公式サイトなどで事前にご確認ください。

初乗り運賃から割引になる事業者があれば、1人で乗る場合に近距離では割引にならない事業者もあります。

お住まいの自治体によっては、自治体内の鉄道などで利用できる「福祉乗車証」がもらえる場合があります。

②有効期限内の手帳を駅員に見せても「割引できない」と言われました。どうしてですか?

⇒まずはあなたの利用する鉄道事業者が、精神障害者保健福祉手帳による運賃割引を行っているかどうかをご確認ください。

運賃割引を行う鉄道事業者でも、あなたがお持ちの手帳に「第1種」または「第2種」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄)の記載がない場合、運賃割引が受けられないことがあります。

その場合、この記載の追記や手帳の再発行が必要です。お住まいの自治体の障害福祉担当課にご相談ください。

③高速道路の料金は割引になりますか?

⇒いいえ。現状では精神障害者保健福祉手帳による割引制度はありません。

この件については、「みんなねっと」(全国精神保健福祉会連合会)などが割引実現に向けて運動を続けています。

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