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精神障害者保健福祉手帳の解説③-よくある質問まとめ【当事者兼精神保健福祉士が回答】

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精神障害者保健福祉手帳に関するQ&A①―知っておくと役立つこと

手帳取得までに知りたいこと(有効期限・更新)

Q1
精神障害者保健福祉手帳は一度取得したらずっと使えますか?
A1

いいえ。原則2年の有効期限があります。

支援を要する状態が続く場合、有効期限の3か月前から更新手続きができます。

Q2
手帳の更新手続きはどうすれば良いですか?
A2

「新規交付」の際とほぼ同様の形で、書類を添えて申請書を提出します。

手帳が更新される場合でも、新しい手帳が届くまでに時間がかかります。早めの手続きをおすすめします。

もちろん手帳が不要になった場合は、返すこともできます。

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手帳と他の関連制度との関係(障害年金・自立支援医療制度)

Q3
手帳を持てば障害年金をもらえますか?
A3

いいえ。精神障害者保健福祉手帳を持つだけではもらえません。

障害年金は、精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。障害年金を受給するためには、受給要件を満たしていることを確認の上、別途申請する必要があります。

また、手帳を持っていても、障害年金の受給要件を満たせないために、障害年金の申請しても受給できないことがあります。

Q4
障害年金をもらっている人は手帳をもらえますか?
A4

はい。年金証書等のコピーを添えて交付の申請をすれば、原則としてもらえます。

「精神の障害」精神疾患神経発達症(発達障害))が事由の障害年金を受給中の場合は、年金と同じ等級の精神障害者保健福祉手帳が交付されます。

障害年金を受給中で、「年金の等級より高い等級の手帳」を持っている人は、手帳の更新手続きで年金証書を利用すると、手帳の等級が下がります。

例:「障害年金:2級・手帳:1級」・「障害年金:3級・手帳:2級」

この場合は、診断書を利用して更新するかどうか、事前に主治医とよく検討することをおススメします。

Q3・Q4のまとめ
  • 精神障害者保健福祉手帳をもらったからといって、障害年金がもらえるとは限らない。
  • 障害年金を受給中であれば、別途申請することで同じ等級の精神障害者保健福祉手帳をもらえる。
Q5
手帳と自立支援医療制度(精神通院医療)は同時に申請できますか?
A5

診断書を利用して申請する場合は可能です。また、診断書を1枚にまとめられます。

多くの場合、同時申請の際に用意する診断書は、「精神障害者保健福祉手帳用」1枚になります。(「自立支援医療制度用」のものは不要)(厚生労働省: 3)

また、手帳と自立支援医療制度受給者証の有効期限を合わせられる場合があります。

詳しくは、お住いの市区町村にご確認ください。

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手帳取得後にできる手続き

Q6
病状が以前より悪くなりました。手帳の有効期限は当面先ですが、等級の変更はできますか?
A6

はい。「障害等級変更」の申請をしてください。

有効期限がしばらく先でも、病状が重くなった場合は、「障害等級変更」の申請ができます。

申請後、都道府県が改めて等級を判定し、新しい等級の手帳が交付される場合があります。

Q7
引っ越しました。どうすれば良いですか?
A7

手帳にも住所が記載されています。「住所変更」の手続きが必要です。

お住まいの自治体が変わる場合、利用できる公的な支援制度・サービスが変わる可能性があります。事前に確認されることをおススメします。

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各種料金の割引について

Q8
精神障害者保健福祉手帳を提示すれば、鉄道運賃は割引になりますか?
A8

はい。現在は多くの鉄道事業者で、精神障害者保健福祉手帳による運賃割引が利用できます。

JR各社や大手私鉄各社でも、2025年4月までに割引が開始されました。ただし、事業者ごとに割引の有無や条件が異なります。詳しくは事前に駅員や各鉄道事業者の公式サイトなどでご確認ください。

初乗り運賃から割引になる事業者があれば、1人で乗る場合に近距離では割引にならない事業者もあります。

お住まいの自治体によっては、自治体内の鉄道などで利用できる「福祉乗車証」がもらえる場合があります。

Q9
有効期限内の手帳を駅員に見せたところ、「割引できない」と言われました。どうしてですか?
A9

まずはあなたの利用する鉄道事業者が、精神障害者保健福祉手帳による運賃割引を行っているかどうかをご確認ください。また、お手持ちの手帳に「第1種」または「第2種」と書かれているかを確かめてください。

精神障害者保健福祉手帳による運賃割引を行う鉄道事業者でも、手帳に「第1種」「第2種」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄)の記載がなければ、割引をしない場合があります。

その場合、お住まいの自治体の窓口で記載を追記してもらうか、手帳の再発行が必要です。

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