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【後編】障害年金と就労の関係―障害年金は働きながらもらえる

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「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」

精神の障害に係る等級判定ガイドラインの概要

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月」(以下「ガイドライン」)は、精神障害発達障害を含む)や知的障害の等級判定について、地域差を抑えるためにまとめられたものである。

ただし「てんかん」はこのガイドラインの対象外である。(ガイドライン: 1)

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「障害等級の目安」について

「〔表1〕障害等級の目安」(p5)は、診断書に記載されている「日常生活の程度」(5段階評価)と「日常生活能力の判定」(4段階評価)の各項目の「判定平均」をそれぞれ軸にしたマトリックス表である。

「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月」p5の「〔表1〕障害等級の目安」
出典:「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月」(2024年5月31日アクセス)p5
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20160715.files/A.pdf
(筆者が該当部分のみ抜き出したもの)

この表の項目に当てはまるところが判定等級の目安になる。ただし「留意事項」に明記されている通り、結果が目安と異なる等級になることもある。

  • 「程度」が(3)かつ「判定平均」が2.8→2級または3級
  • 「程度」が(4)かつ「判定平均」が3.0→2級
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「総合評価の際に考慮すべき要素の例」

「〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例」(ガイドライン: 6-10)では、認定基準における総合的な判断で用いられる要素を具体的に挙げている。

特に「④就労状況」(同書: 8-9)では、働いている場合についての等級判定の考慮事項について書かれている。

「④就労状況」の表を見る(出典:「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン 平成28年9月」p8-9の該当部分を筆者が切り出したもの)

例えば周りからの援助・配慮が受けられない状況も想定した上で等級が判断される。

援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する

ガイドライン p8

それと「相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する」の「具体的な内容例」として、以下の事項が明記されている。

  • 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する
  • 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合には、2級の可能性を検討する
ガイドライン p8

その他就労の安定性や業務内容、職場での意思疎通なども「考慮すべき要素」として挙げられている。

当ページの参考文献

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