まとめ
この記事では、生活保護制度において、自動車がどのように扱われているのかについて、制度の考え方や公式な資料をもとに整理してきた。
生活保護制度では、原則として「活用できる資産は活用する」という考え方が採られており、自動車もその対象として位置づけられている。そのため、生活保護を受給するにあたっては、自動車の保有が問題になることがある。
一方で、厚生労働省の説明や生活保護の実施要領を見ていくと、すべてのケースで一律に自動車の保有が認められないわけではないことも分かる。障害のある人の場合や、公共交通機関の利用が難しい地域に住んでいる場合など、生活実態を踏まえた判断が想定されている場面もある。
現に「資産」や「ぜいたく品」ではなく、事情があり「生活必需品」として車を利用する人もいる。こうしたケースでは、生活実態を踏まえた判断が求められる場面もあるだろう。
生活保護における自動車の扱いは、「持てるか・持てないか」という単純な問題ではなく、制度の原則と個々の事情との関係の中で考えられている。この記事が、制度を理解するための一つの整理材料として役立てば幸いである。
車を持つ人が増えたことについて
一般財団法人 自動車検査登録情報協会が令和5年(2023年)8月17日に出したニュースリリースによると、令和5年(2023年)3月末の時点における自家用乗用車(登録車・軽自動車)の「世帯当たりの普及台数」は1.025台だった。
昭和50年(1975年)の0.475台/世帯から平成8年(1996年)の1台/世帯を経て、平成18年(2006年)の1.112台/世帯まで増加し続けた。それ以降はゆるやかに減少している。
また都道府県別にみると、1位が福井県、2位が富山県、3位が山形県であり、3県とも1.6台/世帯を超えた。逆に45位が神奈川県、46位が大阪府、47位が東京都で、3都府県とも0.7台/世帯を下回った。地方部を中心に車を必要とする世帯が多いことが読み取れる。
- 自動車検査登録情報協会(2023)「1世帯当たり1.025台に ―自家用乗用車(登録車と軽自動車)の世帯当たり普及台数―」(2024年6月20日アクセス)
https://www.airia.or.jp/publish/file/r5c6pv0000013e5h-att/kenbetsu2023.pdf
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