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生活保護で車は持てるのか?自動車が「資産」とされる理由と例外

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生活保護制度と自動車所有

生活保護制度における自動車所有の基本的な考え方

厚生労働省が示している公式の考え方

厚生労働省のWebサイトで公開されているPDF文書「『生活保護制度』に関するQ&A」の4ページ目によると、自動車を持っている場合の生活保護の利用について、以下のように記載されている。

Q.7 自動車を持っていても、生活保護を受給できますか。

A.7 自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害のお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。

厚生労働省Webサイト「『生活保護制度』に関するQ&A」4ページ目

つまり、自動車は「資産」扱いになり、売却し、生活費に充てることになる。ただし、障害があるなどの事情によっては、自動車を所有しながら生活保護を受給できることがあるとも答えている。

したがって、厚生労働省は、「どんな場合でも自動車を売却しなければいけない」とは言っていない。

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生活保護の実施要領における自動車の位置づけ

この説明について、具体的に示すものが、「生活保護法による保護の実施要領」である。これに記載されているもののうち、自動車の保有に関する部分を、私は以下のようにまとめた。(厚生労働省 発行年不明b)

なお、そのまま引用すると非常に長くなる。詳しく読みたい方は、貼り付けたリンク先から参照してもらいたい。それと、このリンク先に掲載されている要項は2023年4月施行に向けての「改正案」だが、引用した部分については、改正前から変更されてはいない。

通勤用自動車について(17ページ 問(第3の9))

  • 障害者の場合で、自動車以外に通勤する方法がない場合、または極めて困難な場合は保有が認められる。
  • それ以外の人の場合は、居住地または勤務先が公共交通機関の利用が著しく困難な地域の場合、もしくは(公共交通機関が利用できない)深夜勤務等の場合に保有が認められることがある。

通院・通所・通学用自動車について(19ページ 問(第3の12))

  • 障害者や公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む人については、保有が認められることがある。
  • ただし、送迎サービスなど他の手段がないことや、タクシーの利用よりも合理的であること、車の処分価値が小さいことや維持費を確実に賄えることなど要件がある。
  • 障害者の場合のみ、満たしていない要件があっても、特段の事情があれば保有が認められることがある。

自動車の買い替え(更新)について(20ページ 問(第3の23))

  • 事故や大きい故障等で使用に耐えない状態になった場合、事前に相談すれば認められることがある。
  • 買い替え費用は、費用援助や保護費をやりくりしてできた預貯金で賄う必要がある。

生活保護申請時にすでに所有している自動車について(18ページ 問(第3の9の2))

  • 申請後半年以内に就労で保護を脱却できることが確実に見込まれる場合は、維持費が高額の場合や処分価値が高額になる場合を除き、ただちに売却処分の指導を受けることはない。
  • ただし「(半年から延長して1年の)期限付きで車の処分指導が保留になる」という扱いなので、原則として車の利用は認められない。
  • なお公共交通機関の利用が著しく困難な場合は、求職活動での車の利用が認められることもある。
  • 保留にできる期限が来たら、原則として処分指導を受けることになる。
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公式の考え方から読み取れるポイント

障害のある人については、例外的に認められる場合がある

先述した実施要領のまとめから、生活保護を受給する障害者の自動車所有は、通勤・通学・通所・通院に必要不可欠の場合に認められることがある。

障害のある人にとって、公共交通機関の利用が難しい時がある。もちろん交通事業者側の努力もあり、都市部を中心にバリアフリー化が進むものの、そうでない地域もある。

バリアフリー化が遅れている地域では、障害者にとって、電車や路線バスの乗降が困難だったり、そもそも乗り場に行けなかったりすることも実際にある。

一例として、私が住む地域を通る鉄道路線は、ほぼ全線高架である。利用者が比較的多い駅には、エレベーターが設置されており、車イス利用者も自力でプラットホームに上がり、電車を利用できる。

しかし、利用者の少ない駅には、エレベーターが未だに設置されていない。プラットホームに上がるためには、階段を利用するしかないが、車イス利用者が自力で階段を上がることはできない。

また、こころの病気(精神疾患・精神障害)の影響で電車・路線バスの利用が困難なケースや、難病を抱え、そもそも鉄道駅やバス停への徒歩移動が難しいケースも考える必要がある。

  • パニック障害の影響により、車内でパニック発作が出ることへの不安から、電車やバスの利用が難しい。
  • 何らかの病気・障害の影響で、長時間歩くことが困難である。

このような場合は、公共交通機関を利用した通勤・通学等は不可能といえそうである。生活保護の受給者であっても、自動車の保有は認められる場合がある。

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公共交通機関の利用が難しい地域では、判断が分かれることもある

それと、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む人も、障害者よりも条件が厳しいものの、自動車の所有が認められる場合がある。乗客減少の影響で鉄道や路線バスが廃止されたり、そうでなくても大幅に減便された地域がある。

路線廃止の場合は、利用が不可能になるのはいうまでもない。それと、路線の大幅減便によって、以下のような事態が生まれる。

  • 本数が少なすぎて、利用したい時に利用できない
  • 通勤・通学時間帯しか運転されていないので、昼間の外出には使えない

もちろんこのような場合に、デマンドタクシーやコミュニティバスなど、代替交通が用意されることもある。それでも、このような地域の住民にとっては、多くの場合、生活保護を受給するかどうかは関係なく、自動車がないと通勤・通学や日常生活が著しく困難になる。

実際私の住む地域を通る路線バスは廃止された。その代替として、自治体がタクシー会社と協力してデマンドタクシーを運行しているが、朝の通勤・通学時間帯や日曜日の運行はない。

公共交通機関が廃止・大幅減便されるような地域の大半は、スーパーマーケットや銀行などの日常生活に必要な各種施設が少ない。その地域の多くは都心部から距離があり、人口減少が進む。

もし車があれば、生活に欠かせない施設がある近隣の地域に短時間で移動できる。逆に車がない人は、この段階で生活にかなりの難しさを抱える。徒歩で長時間移動するか、タクシーや車を持つ知人・親族の送迎などを利用しなければならない。

タクシーは電車や路線バスよりも運賃が高く、頻繁に利用すると金銭的な負担が大きい。また、知人や親族の送迎は、いつでも利用できるとは限らない。相手と都合を合わせなければならない。そもそも知人や親族に頼れない人もいる。

やはりこの場合も、車がなければそもそも日常生活が困難であるという意味で、生活保護受給者の自動車保有を認める余地がありそうである。電車・路線バスの本数が充実し、車がなくても通勤・通学や日常生活に困らない都心部とは、事情が違うのである。

参考文献
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