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【後編】障害年金と就労の関係―障害年金は働きながらもらえる

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2024年8月5日更新

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後編に入る前に…

前編のご案内

当記事は前後編の後編です。まだ前編をお読みでなければ、ぜひ前編からご覧ください。前編の記事をすでに読まれた方は、そのまま後編となるこの記事をお読みください。

前編の内容の要点

  • 日本年金機構の説明だけを読めば、障害年金は「生活や仕事に制限が出る障害」に対して給付されるが、「働きながらもらえる障害年金」は厚生3級だけということになる。
  • 「障害等級表」には、身体障害の一部については明確な基準が示されているが、知的障害・精神障害など、明確な基準が記載されていないものもある。
  • 基準が明示されていない一部の障害については、「障害認定基準」など追加の資料を読み解く必要がありそうである。

後編の記事の構成

次の2ページ目では「障害認定基準」に、3ページ目では「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」についてそれぞれ触れる。

4ページ目では「まとめ」として、前後編で私が紹介した各資料を読み解いて分かったことと、日本年金機能に対して思うことを述べる。

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