障害年金における「障害等級表」
障害年金の等級判断に利用される「障害等級表」
障害年金の等級は、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1にある「障害等級表」に従い判断される。日本年金機構のWebサイトにもこの抜粋版が掲載されている。
「障害等級表」によると、身体障害の一部(視覚や聴覚など)に関しては、明確な数値的基準がある。例えば聴覚障害は次のようになっている。
- 「両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの」→1級
- 「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」→2級
同様に身体不自由についても、「〇〇を欠く」や「〇〇に著しい障害を有する」など、比較的明確に書かれている。(日本年金機構 2023a)
- 「両上肢の全ての指を欠くもの」→1級
- 「両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの」→2級
「障害等級表」だけでは判断できない障害もある
一方内部障害や知的障害・精神障害・発達障害については、「障害等級表」には明確な基準が書かれていない。
例えば「精神の障害」(知的障害・精神障害・発達障害)の1級や2級について、
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
と書かれているが、これだけでは明確には判断できない。そこで後編で触れる「障害認定基準」が重要になる。
このページの参考文献
- 日本年金機構(2023)「障害等級表」(2024年5月31日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html - 「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準 令和4年4月1日改正」(2024年5月31日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/01.pdf
前編のまとめ
前編の振り返り
- 日本年金機構の説明だけを読めば、障害年金は「生活や仕事に制限が出る障害」に対して給付されるが、「働きながらもらえる障害年金」は障害厚生年金3級だけである。
- 「障害等級表」には、身体障害の一部については明確な基準が示されているが、知的障害・精神障害など、明確な基準が記載されていないものもある。
- 「障害認定基準」など追加の資料を読み解く必要がありそうである。
前編を最後までお読みいただきありがとうございました。当記事は後編に続きます。もしよろしければ引き続き後編の記事もご覧下さい。

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