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【前編】障害年金と就労の関係―障害年金の対象となる「障害」とは

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障害年金制度のいう「障害」とは

日本年金機構の公式な説明

障害年金の概要

日本年金機構はWebサイトにおいて、障害年金の概要を以下のように説明している。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です

日本年金機構(2023)「障害年金」(2024年5月31日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html

この概要だけを読むと、障害年金

「生活や仕事に対する制約が出る程度の障害」

に対して給付される。

「障害によって働けないこと」

に対する給付とは書いていない。

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障害基礎年金・障害厚生年金の給付に該当する状態

次に障害基礎年金および障害厚生年金に該当する障害の状態については、以下のように書かれている。(日本年金機構 2024a)

  • 〔1級〕他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します
  • 〔2級〕必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します
  • 〔3級〕労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します
日本年金機構(2024b)「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」(2024年5月31日アクセス)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-02.html
※〔〕部分のみ筆者追記
  • ここでは障害厚生年金の場合の説明を引用したが、障害基礎年金(1級・2級)も同様である。
  • 障害厚生年金3級に該当しない軽い障害に対して障害手当金(一時金)が支給されることもあるが、この記事では取り扱わない。

日本年金機構のこの説明を素直に読むと、障害厚生年金は以下の場合に給付される。

  • 1級・2級:「働けない程度の障害」に対して
  • 3級:「働けるものの著しい支障がある状態の障害」に対して

一方3級の年金がない障害基礎年金は、「働けない程度の障害」に対してしか給付されない。

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日本年金機構の説明のまとめ

上記の日本年金機構の説明だけを見れば、働きながら障害年金がもらえるかどうかは次のようになる。

  • 障害厚生年金の対象者:3級であれば働きながら障害年金をもらうことは可能
  • 障害基礎年金の対象者:働きながら障害年金をもらうことは不可能(障害厚生年金とは違い3級がないため)

ただしこの話はそう単純ではない。この後も記事が続くのはそのためである。

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