はじめに
当記事の要約
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請は、診断書を使う場合と年金証書を使う場合の2パターンがある。どちらの場合でも申請書と顔写真が必要である。
- 診断書を使う場合は、医師に診断書を作成してもらわなければならない。記入済みの診断書を受け取ったら早めに申請したい。
- 精神障害や発達障害による障害年金を受給している人は、年金証書を使って申請できる。手帳の等級は障害年金の等級と同じになる。
- 市区町村の窓口に申請書類を提出後、都道府県が申請書類・内容を確認する。その後手帳が交付される場合は、都道府県から市区町村を通して受け取る。多くの場合申請してから手帳の受け取りまで2~3か月程度かかる。
こういう人にこの記事を読んで欲しい
持つ人が増えている精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、主に統合失調症・双極性障害・うつ病などの精神疾患・こころの病気に悩む人が、各種社会的支援・サービスを受けやすくするために用意されている。
また自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害(神経発達症)を抱える人も、この手帳の対象である。
近年この精神障害者保健福祉手帳を取得する人が大幅に増えている。こころの病気の存在が社会に浸透している点や、この手帳を持つで受けられる支援・サービスが増えている点などが要因として考えられる。
このような現状では、こころの病気や発達障害の診断を受けた人で、精神障害者保健福祉手帳を欲しい人も多いと思われる。
そこで当ブログ記事では、
「あなたが初めて精神障害者保健福祉手帳の交付を申請する」
と想定して、できるだけ分かりやすく申請の流れや手順を解説する。
なお今回は厚生労働省のWebサイトに記載されている「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」に基づいて一般的な流れ・手順を説明する。
おそらく自治体によって書類の様式や申請の流れ・手順の「細かな違い」があるだろうが、当記事の説明でおおまかには分かるはずである。
それと必要だが補足的な説明は、クリック・タップしたら読めるようにしている。初めて申請する人にとっては少し難しいかもしれないからである。
この後の当記事の流れ
2ページ目:精神障害者保健福祉手帳の申請方法
精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの大まかな流れを説明した上で、申請方法を具体的に説明する。
診断書を使うか年金証書を使うかで一部異なる部分がある。そのためそれぞれの場合に分けて述べている。
それと申請後の流れも簡単ではあるが触れている。
3ページ目:終わりに
手短ではあるものの、精神障害者保健福祉手帳の交付申請の方法をまとめる作業を通じて、私が率直に感じることをまとめた。もし余裕があればこちらも読んで欲しい。
当ブログ「福祉ウォッチャーT」では、過去にも以下のような「精神障害者保健福祉手帳」関連の記事をいくつか投稿済みです。ただいま最新の状況を盛り込みつつ、より読みやすくなるようにリニューアルしています。当記事はその一環です。
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