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【初めての人向け】精神障害者保健福祉手帳の解説②|申請方法・必要書類・交付までの流れ

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精神障害者保健福祉手帳の交付申請の方法

手帳の申請から交付までの大まかな流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請から交付までの大まかな流れは、下図の通りである。診断書を利用する場合は図の左側(緑色)を、年金証書を利用する場合は図の右側(青色)を見てほしい。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請について、準備から実際の申請、申請後、交付までの流れ
筆者自身が作成

あなたが障害年金を受給していない場合は、診断書を利用して申請する必要がある。

一方、あなたが精神障害・発達障害による障害年金をもらっている場合は、年金証書を利用しての手続きもできる。

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診断書を利用する場合

ここでは、診断書を利用して申請する場合の必要書類について、それぞれ具体的にまとめている。

必要書類

  1. 申請書:申請者自身が記入する
  2. 診断書:医師に記入を依頼する
  3. 本人の写真(3cm×4cmの顔写真)
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1. 申請書

次のような書式の申請書に、ご自身で記入する。記入例を赤字で、補足説明を青字で記載している。もし申請書の記入が難しい・不安な場合は、ご家族やあなたを支援する医療福祉関係者に代筆をお願いできる。

申請時に診断書を利用する場合の精神障害者保健福祉手帳申請書の記入例
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p12(赤字・青字は説明のために筆者自身が加筆)

「精神障害者本人」の欄は、精神障害者保健福祉手帳の交付を希望するあなた自身の情報を記入する。その後「申請書を提出した者」の欄にある「□精神障害者本人」の□にチェックすれば良い。

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最近は、紙タイプに加えてカードタイプの手帳を交付できる都道府県がある。その場合は、どちらを発行するかを選択できる。

「家族等の連絡先」の欄は、あなたが18歳未満の場合のみ、家族や未成年後見人などの連絡先を記入する。あなたが18歳以上の場合は記入する必要はない。

以下は「申請書を提出した者」の欄についての補足である。

  • あなた自身が提出する場合は、前述の通り「□精神障害者本人」の□にチェックするだけで良い。
  • 「家族等の連絡先」に記載された人が本人の代わりに提出する場合は、「□上記の家族等」の□にチェックするだけで良い。
  • 上記以外の場合は、申請書の提出者の情報を記入する。主に本人を支援する医療福祉関係者が代理で提出する場合に使われる。
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2. 診断書

次の画像は、よくある精神障害者保健福祉手帳用診断書の様式である。実際は、A3サイズの用紙の片面にまとめて印刷されていることが多い。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の一般的な様式
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p13
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の一般的な様式
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p14

通常は、あなたのかかりつけの精神科(心療内科)病院・診療所の主治医に記入を依頼する。

病院・診療所から記入済みの診断書をもらう際、記載内容に間違いがないかを必ず確認してほしい。

  • 特に氏名・生年月日・住所の記載が違うと、申請しても受理されない可能性がある。その場合は、提出までに主治医に訂正してもらう必要がある。
  • その他の項目について、実際のあなたの状況と明らかに違う場合は、主治医に相談することをおススメする。

一般的に、診断書の有効期限は、「発行日から3か月」である。診断書をもらったら、すみやかに申請書類を提出してほしい。

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なお、申請書類提出までに診断書のコピーを取っておくと、のちのち役立つ可能性がある。例えば、手帳が交付されない場合に、主治医などに相談しやすくなる。

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3. 本人の写真(3cm×4cmの顔写真)

精神障害者保健福祉手帳には写真欄がある。そのため、写真も申請時に必要である。履歴書に貼るようなサイズの顔写真を用意すれば良い。

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年金証書を利用する場合

すでにあなたが精神障害・発達障害による障害年金を受給している場合、年金証書を用いた申請もできる。ここでは、その場合の準備書類について詳しく説明している。

必要書類

  1. 申請書:申請者自身が記入する
  2. 年金証書等の写し・同意書:申請者自身で用意する
  3. 本人の写真(3cm×4cmの顔写真)→「診断書を利用する場合」の3.へ
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1. 申請書

以下のような書式の申請書に、ご自身で記入する。記入例を赤字で、補足説明を青字で記載している。申請書の記入が難しい場合・不安な場合は、ご家族やあなたを支援する医療福祉関係者に代筆をお願いできる。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請で年金証書を利用する場合の「障害者手帳申請書」の記入例
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p12(赤字・青字は説明のために筆者自身が加筆)

「添付書類」の欄の〇を付けるところが一部違う以外は、「診断書を利用する場合」と書き方は同じである。

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2. 年金証書等の写し・同意書

あなたがお持ちの年金証書のコピーを添付する。「同意書」とは、都道府県があなたの障害年金の等級を年金事務所などに照会することの同意書である。市区町村の障害福祉担当課でもらい、あなたが記入する。

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ここでいう「年金証書等」は、年金証書以外に次のものがある。以下の書類のコピーを添付しても良い。

  • 年金裁定通知書
  • 直近の振込(支払)通知書

マイナンバー(個人番号)によって障害年金の情報を確認できる場合に「年金証書等の写し」を不要としている自治体は、一部に限られる。「年金証書等の写し」は用意する方が確実だと思われる。

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申請後の流れ

診断書を利用した場合

お住まいの市区町村の障害福祉担当課に申請書類を提出後、都道府県が診断書などの申請書類を確認する。等級判定を行い、多くの場合は、申請後2~3か月ほどで、お住まいの市区町村を通じて精神障害者保健福祉手帳が交付される。

手帳交付の基準に満たないと判断された場合は、手帳を交付しない案内が行われる。その場合でも、後ほどの再申請は可能である。

手帳の受け取りは、お住まいの市区町村の案内に従ってほしい。市区町村の役所・役場の窓口で受け取る場合や、自宅に郵送される場合がある。

申請書の控えをもらった場合は、手帳を受け取るまでは捨てずに残してほしい。控えがないと、手帳が受け取れないことがある。

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年金証書を利用した場合

お住まいの市区町村の障害福祉担当課に申請書類を提出後、都道府県があなたの受給する障害年金の情報を照会する。その後、通常は申請後2~3か月ほどで、お住まいの市区町村を通じて精神障害者保健福祉手帳が交付される。

この場合、手帳の等級は障害年金の等級と同じになる。

  • 障害基礎年金2級→精神障害者保健福祉手帳 2級
  • 障害厚生年金3級→精神障害者保健福祉手帳 3級

診断書を利用した場合と同様に、申請書の控えをもらった場合は、手帳を受け取るまでは捨てずに残してほしい。

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