精神障害者保健福祉手帳のQ&A②―よく言われる差別や偏見・デメリット
手帳所持者に対する差別や偏見
- Q11精神障害者保健福祉手帳を持っていることを周囲に知られることはありますか?
- A11
いいえ。自ら開示しなければ、手帳の所持が周囲に知られることはありません。
割引サービスを受ける時など、手帳の提示が求められる場合があります。
- Q12手帳を持つによる不利益はありますか?
- A12
いいえ。制度上・法的には決してありません。
少なくとも、精神障害者保健福祉手帳を持つことで特定の公的制度・サービスが利用できなくなることはありません。また、民間事業者が手帳所持者に対して不利益な扱いをすることは、法的な問題になります。
- Q13手帳による割引・サービスは「特別扱い」では?
- A13
いいえ。決して障害のある方を「特別扱い」するものではありません。
障害者は、経済面・就労面などあらゆる面で、障害ゆえの不利や困難を抱えています。
精神障害者保健福祉手帳によって利用できる割引や各種サービスは、あくまでも手帳所持者の「社会的不利を補うため」「困難な社会参加を支援するため」にあります。
手帳所持によるデメリット
- Q14手帳を持っていると運転免許の更新を拒否されることはありますか?
- A14
いいえ。精神障害者保健福祉手帳が原因で運転免許の更新を保留・拒否されることはありません。
手帳の有無は運転免許の更新には関係ありません。また、更新手続き等で、警察官などに手帳を提示する必要はありません。あくまでも、精神疾患・精神疾患の病状によって更新の可否が判断されます。
- Q15手帳によって就労が不利になることはありますか?
- A15
いいえ。精神障害者保健福祉手帳を持つことで就職活動などが不利になることはありません。むしろ以下のようなメリットがあります。
詳しくは、以下の記事の2ページ目をご覧ください。
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