精神障害者保健福祉手帳のFAQ②―よく言われる差別や偏見・デメリット
手帳所持者に対する差別や偏見
①手帳を持っていることが周囲に知られることはありますか?
⇒いいえ。自分から開示しない限り、精神障害者保健福祉手帳の所持が周囲に知られることはありません。
もちろん割引サービスを受ける時など、手帳の提示が求められる場合があります。
②手帳を持つことで何か不利益になることはありますか?
⇒いいえ。決してありません。
少なくとも精神障害者保健福祉手帳を持つことで特定の公的制度・サービスが利用できなくなることはありません。また民間事業者が手帳所持者に対して不利益な扱いをすることは、法的な問題になります。
③手帳によって受けられる割引・サービスは「特別扱い」になりませんか?
⇒いいえ。決して「障害者を健常者よりも特別扱いする」ものではありません。
障害者は経済面・就労面などのあらゆる面で、健常者にはない不利や困難を抱えています。精神障害者保健福祉手帳によって利用できる割引や各種サービスは、あくまでも手帳を持つ障害者の「社会的不利を補うため」「困難な社会参加を支援するため」のものです。
手帳所持によるデメリット
①手帳を持っていると運転免許の更新を拒否されることはありますか?
⇒いいえ。精神障害者保健福祉手帳を持っていることが原因で運転免許の更新を保留や拒否をされることはありません。
手帳の有無は運転免許の更新には関係ありません。また更新手続き等で警察官などに提示する必要もありません。あくまでも「精神疾患・精神障害の病状」によって更新できるかどうかが判断されます。
②手帳を持っていると就労に不利になりますか?
⇒いいえ。精神障害者保健福祉手帳を持つことによって就職活動などが不利になることはありません。
逆に手帳を持つことにより、以下のようなメリットがあります。
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