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【私見】職場で「困っている人」とうまく関わる考え方【発達障害・精神疾患】

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どう関わってもらえたら嬉しいか

そもそも「同じ人間」「同じ職員」として対等に扱って欲しい

こころの病気発達障害を抱える人も、立派な1人の人間である。こころの病気発達障害は、あくまでもその人の「ほんの一部」でしかない。その人の抱える病気や障害を前面にして捉えてしまうと、その人の長所や個性が覆い隠されてしまう。

そうなると、こころの病気発達障害を抱える人が生きづらくならないだろうか。精神疾患などを抱える人を苦しめないだろうか。

また精神障害発達障害を抱える当事者は健常者より劣った存在なのか。当事者の人権や尊厳に関わる話である。

就労についていえば、病気や障害により障害者雇用を利用して働く人・何らかの配慮を受けながら働く人も、企業や会社の立派な一員である。他の職員と同様に、自らができる形で会社に貢献しようと取り組んでいる。

この時点で、病気や障害を持ちながら働く人は、決して他の職員よりも「劣った存在」ではないといえる。もちろん「困った人」ではない。

それと働く中で困りごとを抱える人は確かにいる。特にこころの病気発達障害などの影響により、何らかの働きづらさが生じることがある。それとその困りごと・働きづらさに同僚・上司が対応しなければならないことは確かにある。

しかしその対応を「尻拭い」と捉えることはどうなのか。困りごとを抱える人をいわば「赤ちゃん」「介護が必要な高齢者」扱いするのだろうか。

もしそうなら、同僚・上司から「尻拭いされた」と感じた人の心がすごく傷つかないだろうか。かえってその人の「困りごと」や「働きづらさ」が増幅しないだろうか。

要するに、周りの人々には精神疾患・発達障害などを抱える人も「同じ人間」「同じ職員」として接して欲しいと私は思う。

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困っている時に話を聴いて一緒に考えて欲しい

一緒に働く病気や障害を抱える人が実際に困っている際には、まずはできる範囲で話を聴いて欲しい。その上でその人の職場における困りごとに対応するために、できる範囲で解決策や取り組めることなどを一緒に考えて欲しい。

その困りごとが必ずしも「困っている本人」に起因するとは限らない。本人の置かれた「職場の環境」によって「困りごと」が発生するかもしれない。または「困っている本人」「職場の環境」両方に要因が存在することもある。

いずれにしても、同僚・上司が精神疾患発達障害などによって働く人の「困りごと」「働きづらさ」に対応するためには、その本人と「対話」することや一緒に「検討」することが求められる。

同僚・上司が「困りごと」「働きづらさ」の要因を一方的に「困っている当事者」に押し付けたり、当事者だけを問題解決に取り組ませようとすることは私にはありえない。

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「困りごと」への対応で協働して欲しい

困っている当事者の取り組みを支えて欲しい

例えばその困りごとが主に「困っている本人」に起因するものだとしても、もし同僚・上司が困りごとに対する本人の取り組みを支援できれば、その本人もすごくありがたいはずである。

例えばうつ病双極性障害統合失調症など精神疾患を抱えながら働く人の中には、「生活リズム」「睡眠リズム」の乱れによって職場に何度も遅刻してしまう人もいるかもしれない。または勤務時間中にどうしても眠気が強く、居眠りをしてしまう人もいるかもしれない。

同僚・上司が本人に

  • 「出勤時間を守りなさい」
  • 「勤務時間中は居眠りしないで」

などと注意することは当然だろうし、私も納得できる部分はある。

しかし注意するだけでは解決できないこともある。それと本人も

良くないことは分かっているが、自分自身もすごく困っている

と思っているかもしれない。

そこで本人と上司がどうすれば良いのか話し合い、例えば以下のようなことを明確にするのはどうか。

  • 「本人が自主的に取り組むべきこと」
    • 主治医に相談・指導を受けながら生活習慣を見直す。
    • 居眠りを勤務時間中ではなく休憩時間中にする。
  • 「職場で支援できること」
    • 本人の体調をときどき確認する。
    • 休憩時間中に居眠りできる環境を整える。
    • 本人からの自主的な相談には可能な限り応じる。
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職場側でできる対応も検討する

他には困りごとの主な要因が「職場の環境」にあるなど、本人の取り組みだけではどうしようもできないこともある。その場合は本人の意見・希望を踏まえ、環境調整配慮を検討することになる。

例えばもし本人の遅刻や居眠りの大きな要因として、本人の「生活リズム」に合っていない勤務形態が考えられる場合は、上司と本人の話し合い・合意の上、本人の出勤・退勤時間をそれぞれ繰り下げる対応も考えられる。

もちろんこの対応が困難な職場もある。ただ出勤・退勤時間の繰り下げによって本人が業務に貢献しやすくなるのであれば、十分検討に値する対応である。

または勤務時間中の休憩時間がない場合は、「休憩時間」を設けることで「勤務時間中の居眠り」が改善できるかもしれない。

  • 「休憩時間中の居眠りはもちろん認められる」
  • 「その代わり勤務時間中はしっかり働く」
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補足:主治医や支援者の協力が得られる場合もある

なお主治医や就労支援機関の支援者が本人についている場合、協力をお願いできるかもしれない。

  • 「職場の同僚・上司だけでは対応が思いつかない」
  • 「どうしても本人の困りごとにうまく対応できない」

場合などにも、本人の主治医や支援者からアドバイスが受けられることがある。

または本人・職場の上司・支援者の三者で話し合いができることがある。もちろんその場合職場側は主治医や支援者と良好な関係を築く必要がある。

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