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【鉄道運賃割引】お持ちの精神障害者保健福祉手帳に「運賃減額欄」はありますか?

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精神障害者保健福祉手帳に「運賃減額欄」を追記して思ったこと

多くの場合「運賃減額欄」は追記可能

「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳への「運賃減額欄」の追記については、都道府県によって対応が分かれている。ただその多くは都道府県下の市町村の障害福祉担当課窓口などで「スタンプの押印」や「シールの貼り付け」を行うようである。

例えば滋賀県(2024)や和歌山県(2024)では、市町村の役所窓口にて精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押して対応する。(下の画像を参照)
それと東京都(発行年不明)ではシールの貼り付けで対応する。

滋賀県によるJRグループの精神障害者保健福祉手帳による割引開始の案内と、滋賀県における精神障害者保健福祉手帳への「運賃減額欄」の追記対応について
出典:滋賀県(2024)「JR運賃精神障害者割引制度の導入のお知らせ」

私の場合はちょうど「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳を持っていた。役所の障害福祉担当課の窓口に手帳を持参しお願いしたところ、受付の方に「運賃減額欄」のスタンプを押していただいた。

都道府県印の横に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第2種」の記載が追加された。

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「運賃減額欄」を追記して率直に思ったこと

現在のルール上、一部の鉄道事業者で運賃割引を受ける場合、どうしてもこの「運賃減額欄」精神障害者保健福祉手帳に追記しないといけないのだろう。しかし私はそもそも今時この「運賃減額欄」は本当に必要なのか、とも思う。

すでに「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳によって、(一部の)路線バス・タクシー・飛行機の運賃割引がそれぞれ行われている。鉄道運賃ですら一部の鉄道事業者ではすでに割り引いている。

仮に「運賃減額欄」がどうしても必要だとしても、経過措置を行うべきである。例えばどの鉄道事業者も、一定期間(2年程度)は「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳の提示でも次のように運賃割引を行えば良いと考える。

  • 「1級=第1種」
  • 「2級・3級=第2種」

それと私は今後精神障害者保健福祉手帳所持者の鉄道運賃割引の件で、大きな混乱が起きないかどうか心配である。例えば精神障害者保健福祉手帳を駅係員に提示したものの、「運賃減額欄」の記載がないため運賃割引が受けられない事例が発生する可能性が高いと考えている。

一部の鉄道事業者が「運賃減額欄」の記載を運賃割引の要件としていることを、鉄道事業者や国・自治体が十分周知しているのだろうか。

また精神障害者保健福祉手帳「運賃減額欄」を追記する手続きができることを同様に周知すべきだろう。

「運賃減額欄」やその追記手続きについては、私ですら時間を掛けて調べる必要があった。よって上記の件を積極的に広報しないと、「運賃減額欄」の追記手続きを知らない当事者が多く出てくると思うのである。

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最後に

より精神障害当事者に寄り添った対応を

精神障害者に対する鉄道運賃割引については、1995年の精神障害者保健福祉手帳制度の創設後も長年に渡って行われなかった。

しかし最近になってJRグループや大手私鉄各社が重い腰を上げて精神障害者割引を導入する流れになったことから、身体障害者や知的障害者に対する割引と同様になってきた。

このこと自体は多くの精神障害当事者にとって一定程度は良い話だと思われるが、「運賃減額欄」に関する周知徹底も至急やって欲しいものである。より精神障害者に寄り添った対応が求められる。

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当記事の参考文献
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精神障害者保健福祉手帳を持つと使える各種福祉制度・サービスと実際に持ってみて
精神障害者保健福祉手帳を持つことによって受けられる各種支援制度・サービスの紹介と、筆者が実際にこの手帳を持って良かったことのまとめ。

精神障害者保健福祉手帳など障害者手帳の更新手続きを簡単にするために→デジタル化
最近筆者が精神障害者保健福祉手帳の更新手続きをしたことと、その手続きが手間だった件。オンライン化すれば、精神障害者保健福祉手帳を含む障がい者手帳の手続きが楽になるのではないか。

【精神科・心療内科】私の思う主治医とのより良いコミュニケーションの取り方(+α)【診察時】
筆者の実体験を基にした主治医との上手なコミュニケーションの取り方について(特に精神科・心療内科)

【前編】障害年金と就労の関係―障害年金の対象となる「障害」とは
働きながら障害年金をもらえるのかという話について。前編は障害年金の対象となる「障害」についての考察。

【後編】障害年金と就労の関係―障害年金は働きながらもらえる
働きながら障害年金をもらえるのかという話について。後編は前編の話を踏まえて、障害認定基準など公表されている各種資料を読み解き、まとめている。

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