スポンサーリンク

【鉄道運賃割引】お持ちの精神障害者保健福祉手帳に「運賃減額欄」はありますか?

記事内に広告が含まれています。

精神障害者保健福祉手帳に「運賃減額欄」を追記して思ったこと

「運賃減額欄」は追記可能

「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳への「運賃減額欄」の追記については、都道府県によって対応が分かれている。ただその多くは都道府県下の市町村の障害福祉担当課窓口などで「スタンプの押印」や「シールの貼り付け」を行うようである。

例えば滋賀県(2024)や和歌山県(2024)では、市町村の役所窓口にて精神障害者保健福祉手帳にスタンプを押して対応する。それと東京都(発行年不明)ではシールの貼り付けで対応する。

私の場合はちょうど「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳を持っていた。役所の障害福祉担当課の窓口にこの手帳を持参しお願いしたところ、受付の方に「運賃減額欄」のスタンプを押していただけた。

都道府県印の横に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額 第2種」の記載が追加された。

「運賃減額欄」を追記して率直に思ったこと

現在のルール上、一部の鉄道事業者で運賃割引を受ける場合、どうしてもこの「運賃減額欄」を精神障害者保健福祉手帳に追記しないといけないのだろう。しかし私はそもそも今時この「運賃減額欄」は本当に必要なのかとも思う。

すでに「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳によって、(一部の)路線バス・タクシー・飛行機の運賃割引がそれぞれ行われている。鉄道運賃ですら一部の鉄道事業者ではすでに割り引いている。

もし「運賃減額欄」がどうしても必要だとしても、経過措置として、どの鉄道事業者でも一定期間(2年程度)は「運賃減額欄」のない精神障害者保健福祉手帳でも、

  • 「1級=第1種」
  • 「2級・3級=第2種」

相当の運賃割引を行えば良いと考える。

それと私は今後精神障害者保健福祉手帳所持者の鉄道運賃割引の件で、大きな混乱が起きないかどうか心配である。例えば精神障害者保健福祉手帳を駅係員に提示したものの、「運賃減額欄」の記載がないため運賃割引が受けられない事例が発生する可能性が高いと考えている。

一部の鉄道事業者が「運賃減額欄」の記載を運賃割引の要件としていることを鉄道事業者や国・自治体が十分周知しているのだろうか。

また精神障害者保健福祉手帳に「運賃減額欄」を追記する手続きができることを同様に周知すべきだろう。

「運賃減額欄」やその追記手続きについては、私ですら時間を掛けて調べる必要があった。よって上記の件を積極的に広報しないと、「運賃減額欄」の追記手続きを知らない当事者が多く出てくると思うのである。

最後に

より精神障害当事者に寄り添った対応を

精神障害者に対する鉄道運賃割引については、精神障害者保健福祉手帳制度の創設後も長年に渡って行われなかった。

しかし最近になってJRグループや大手私鉄各社が重い腰を上げて割引を導入する流れになったことから、身体障害者や知的障害者に対する割引と同様になってきた。

このこと自体は多くの精神障害当事者にとって一定程度は良い話だと思われるが、「運賃減額欄」に関する周知徹底も至急やって欲しいものである。より精神障害者に寄り添った対応が求められる。

当記事の参考文献

コメント

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました