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【車は「資産」?】生活保護受給者は自動車を持ってはいけないのか?

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厚生労働省の説明や実施要領を読み解いて

今のルールでも障がい者は車の所有が認められる場合がある

先述した実施要領の私のまとめから、生活保護を受給する障がい者の自動車所有は、通勤・通学・通所・通院に必要不可欠の場合に認められることがある。

障がいのある人にとって、公共交通機関の利用が難しい時がある。もちろん交通事業者側の努力もあり都市部を中心にバリアフリー化が進むものの、そうでない地域もある。

鉄道やバスのバリアフリー化が十分ではないため、電車やバスの乗降が困難だったりそもそも乗り場に行けなかったりすることもある。

一例として、私が住む地域の近くを通る鉄道路線は高架路線である。利用者が比較的多い駅にはエレベーターが設置されているため、車イス利用者も自力でプラットホームに上がり、電車を利用できる。

しかし利用者の少ない駅には、エレベーターが未だに設置されていない。プラットホームに上がるためには階段を利用するしかないが、車イス利用者が自力で階段を上がることはできない。

また精神障がい・精神疾患の影響で電車・バスの利用が困難なケースや、そもそも鉄道駅やバス停への徒歩移動が難しいケースもある。

  • パニック障害の影響により、車内でパニック発作が出ることへの不安があることから、電車やバスの利用が難しい人がいる。
  • 何らかの病気・障害の影響で、長時間歩くことが困難な人もいる。

このような場合は、公共交通機関を利用した通勤・通学等は不可能といえそうである。生活保護の受給者であっても、自動車の保有は認められるべきである。

公共交通機関の利用が難しい地域の住民の自動車所有

それと公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む人も、障がい者よりも条件が厳しいものの自動車所有が認められる場合がある。乗客減少の影響で鉄道や路線バスが廃止されたり、そうでなくても大幅に減便された地域がある。

路線廃止の場合は、利用が不可能になるのは言うまでもない。それと路線の大幅減便によって、「本数が少なすぎて利用したい時に利用できない」とか「通勤・通学時間帯しか運転されていないので、昼間の外出には使えない」ということがある。

このような状況になると、デマンドタクシーやコミュニティバスなど、代替交通が用意されることもある。それでも多くの場合、そのような地域の住民にとっては、生活保護を受給するかどうかは関係なく、自動車がないと通勤・通学や日常生活が著しく困難になる。

実際私の住む地域を通る路線バスは廃止された。その代替として自治体がタクシー会社と協力してデマンドタクシーを運行しているが、朝の通勤・通学時間帯や日曜日の運行はない。

公共交通機関が廃止・大幅減便されるような地域の大半は、スーパーマーケットや銀行など日常生活に必要な各種施設が少ない。その地域の多くは都心部から距離があり、人口減少が進む地域である。

もし車があれば生活に欠かせない施設がある近隣の地域に短時間で移動できる。逆に車がない人はこの段階で生活にかなりの難しさを抱える。徒歩で長時間移動するか、タクシーや車を持つ知人・親族の送迎などを利用しなければならない。

タクシーは電車やバスよりも運賃が高額なので、頻繁に利用すると金銭的な負担が大きくなる。それと知人や親族の送迎はいつでも利用できるとは限らない。相手と都合を合わせなければならない。そもそも知人や親族に頼れない人もいる。

やはりこの場合も「車がなければそもそも日常生活が困難である」という意味で、生活保護受給者の自動車保有を認めて良いのではないか。電車・バスの本数が充実しており、車がなくても通勤・通学や日常生活に困らない都心部とは事情が違うのである。

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