2024年7月19日更新
- タイトルを更新しました。
- 旧タイトル:「【前編】発達障がい者・精神障がい者が精神保健福祉士の国家資格を取得することについて」
- より読みやすくなるように表現の一部を修正しました。
- 見出しの修正・追加
- 最後に「前編のまとめ」を追加しました。
- 参考になるWebサイトのリンクを追加しました。
- その他修正
- 記事の「抜粋」の修正・追記
この記事は前編・後編に分かれています。当記事は前編です。
後編もぜひあわせてご覧下さい。
- 発達障害や精神障害の当事者が精神保健福祉士の資格取得を考える場合、資格取得までに障害ゆえの難しさに直面する可能性が高い。
- 資格取得後も精神保健福祉士としての活動が困難になるリスクも考慮しないといけない。
はじめに
私はもともと「広汎性発達障害」(ASD・ADHD両方の要素がある)があり、発達障害の影響で受けたいじめにより「うつ病」になった経験がある。
その私はアルバイトで働いたりピアサポート活動をしたりしながら大学の通信教育を受けて、何とか精神保健福祉士(と社会福祉士)の資格を取得した。
ひょっとしたら、私と同様に発達障害や精神障害を持つ人で、精神保健福祉士の国家資格の取得を検討している人もいるかもしれない。
だが私は正直言ってそう簡単にこの精神保健福祉士の国家資格の取得を勧めることはしない。この記事ではまずその理由について述べる。もちろんこの資格の取得を検討しても良い場合もいくつかあると考えている。そのことについても触れる。
発達障害・精神障害当事者の精神保健福祉士取得の是非【私の持論】
精神保健福祉士の業務の特徴
精神保健福祉士は、精神科医療機関や障害福祉サービス事業所で、精神疾患・精神障害を持つ方の支援を行うことが多い。もちろん発達障害のある方や、引きこもり・いじめ被害者など各種メンタルヘルスに関わる課題を持つ方に対する支援も増加している。
精神保健福祉士として勤務する人は、このようにこころに傷を抱える人と関わることが多い。そのため福祉・医療・教育などの対人サービスの仕事の中でも、繊細なコミュニケーションが非常に求められる。
それに加えて、精神保健福祉士はその資格が誕生した経緯から、人権意識の高さも要求される。さらに業務の性質上、相手の言動によって自分自身が心の傷を受ける機会が多くなる。メンタルヘルスの強さや傷ついた心に対するセルフケアも必要である。
上記のような特徴のある精神保健福祉士に、もし発達障害者や精神障害者がなろうとする場合、私は超えなければいけない高いハードルがいくつもあると考えている。
コメント