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【初めての人向け】精神障害者保健福祉手帳の解説②―交付申請とその流れ

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精神障害者保健福祉手帳の交付申請の方法

手帳の申請から交付までの大まかな流れ

精神障害者保健福祉手帳の申請から交付されるまでの大まかな流れは下図の通りである。診断書を利用する場合は図の左側を、年金証書を利用する場合は図の右側を見て欲しい。

精神障害者保健福祉手帳の交付申請について、準備から実際の申請、申請後、交付までの流れ
筆者自身が作成

あなたが障害年金を受給していない場合は、診断書を利用して申請する必要がある。

一方あなたが精神障害・発達障害による障害年金をもらっている場合は、年金証書を利用して申請することもできる。

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診断書を利用する場合

必要書類

  1. 申請書:申請者自身が記入する
  2. 診断書:医師に記入を依頼する
  3. 本人の写真(3cm×4cmの顔写真)

申請書

出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p12(赤字・青字は説明のために筆者自身が加筆)

記入例を赤字で、補足説明を青字で記載している。

上記のような書式の申請書に、申請者のあなた自身が記入する。

もし申請書の記入が難しい場合・不安な場合は、あなたの家族やあなたを支援する医療福祉関係者に代わりに書いてもらうこともできる。

「精神障害者本人」の欄は、精神障害者保健福祉手帳の交付を希望するあなた自身の情報について必ず記入する。その後「申請書を提出した者」の欄にある「□精神障害者本人」の□にチェックすれば良い。

追加の説明はこちらから

最近は紙タイプに加えてカードタイプの精神障害者保健福祉手帳を交付できる都道府県がある。この場合はどちらかを選択できる。

「家族等の連絡先」の欄は、あなたが18歳未満の場合のみ、その家族や未成年後見人などの連絡先を記入する。あなたが18歳以上の場合は記入する必要はない。

「申請書を提出した者」の欄についての補足

  • あなた自身が提出する場合は、「□精神障害者本人」の□にチェックするだけで良い。
  • 「家族等の連絡先」に記載された人が本人の代わりに提出する場合は、「□上記の家族等」の□にチェックするだけで良い。
  • 上記の場合以外は、申請書の提出者の情報を記入する。主に本人を支援する医療福祉関係者が代理で提出する場合に記入する。

診断書

一般的な精神障害者保健福祉手帳用の診断書の様式は以下のようなものである。実際はA3サイズの用紙の片面にまとめて印刷されている場合が多い。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の一般的な様式
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p13
診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の一般的な様式
出典:同p14

多くの場合、あなたのかかりつけの精神科(心療内科)病院・診療所の主治医に記入を依頼することになる。

病院・診療所から記入済みの診断書をもらう際は、記載内容が間違いないか必ず確認して欲しい。

  • 特に氏名・生年月日・住所の記載が違う場合、主治医に訂正してもらう必要がある。
  • その他の項目については、実際のあなたの状況と明らかに違う場合、主治医に相談することをおススメする。

一般的に診断書の有効期限は、「発行日から3か月」である。診断書発行後3か月以内に申請書類を提出と受理されない可能性がある。

追加の説明はこちら

なお申請書類提出までに診断書のコピーを取っておくと、のちに役立つ可能性がある。例えば手帳が交付されない場合に主治医などに相談しやすくなる。

本人の写真

精神障害者保健福祉手帳には写真欄がある。そのために写真も申請に必要である。履歴書に貼り付けるようなあなたの顔写真を用意すれば良い。

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年金証書を利用する場合

こちらはあなたが精神障害・発達障害による障害年金をすでに受給している場合に利用できる。

  1. 申請書
  2. 年金証書等の写し・同意書
  3. 本人の写真

申請書

精神障害者保健福祉手帳の交付申請で年金証書を利用する場合の「障害者手帳申請書」の記入例
出典:厚生労働省(2024)「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p12(赤字・青字は説明のために筆者自身が加筆)

「添付書類」の欄の〇を付けるところが一部違う以外は、「診断書を利用する場合」と書き方は同じである。

年金証書等の写し・同意書

あなたがお持ちの年金証書のコピーを添付する。

「同意書」は、都道府県があなたの障害年金の等級を年金事務所などに照会することの同意書である。あなたが記入する。

追加の説明はこちら

ここでいう「年金証書等」は、年金証書以外に以下のものがある。以下の書類のコピーを添付しても良い。

  • 年金裁定通知書
  • 直近の振込(支払)通知書

マイナンバー(個人番号)によって障害年金の情報を確認できる場合に「年金証書等の写し」が不要になる取り扱いができる自治体は一部に限られる。「年金証書等の写し」は用意する方が確実だと思われる。

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申請後の流れ

診断書を利用した場合

お住まいの市区町村の障害福祉担当課に申請書類を提出後、都道府県が診断書などの申請書類を確認する。等級判定を行ったのち、多くの場合はお住まいの市区町村を通じて精神障害者保健福祉手帳が交付される。

交付された手帳の受け取りはお住まいの市区町村の案内に従って欲しい。市区町村の役所・役場の窓口で受け取る場合や、郵送される場合がある。

申請書の控えをもらった場合は、手帳を受け取るまでは捨てずに残して欲しい。控えがないと手帳が受け取れないことがある。

手帳交付の基準に満たないと判断された場合、手帳を交付しない案内が行われる。

年金証書を利用した場合

お住まいの市区町村の障害福祉担当課に申請書類を提出した後、都道府県があなたの受給する障害年金の情報を照会する。その後お住まいの市区町村を通じて精神障害者保健福祉手帳が交付される。

この際手帳の等級は障害年金の等級と同じになる。

  • 障害基礎年金2級→精神障害者保健福祉手帳 2級
  • 障害厚生年金3級→精神障害者保健福祉手帳 3級

診断書を利用した場合と同様に、申請書の控えをもらった場合は、手帳を受け取るまでは捨てずに残して欲しい。

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