障害年金とその受給要件
障害年金の概要
障害年金は、老齢年金・遺族年金とともに日本の公的年金保険制度を形成し、国が定める一定基準の障害を持つ人に対する経済的保障制度である。
障害を負うと、働けなくなったり労働に制約が生じたりすることが多い。その結果、収入が下がったり失ったりする。それを障害年金が一定程度補填する。
障害年金の3つの受給要件
障害年金の受給要件は、大きく分けて次の3つである。
- 「初診日の要件」…初診日に加入していた年金制度が基準になる
- 「障害程度の要件」…障害の状態が国の基準を満たす必要がある
- 「保険料納付の要件」…未納が一定以上あると受給できない場合がある
これら3つをそれぞれ具体的に整理する。
①「初診日の要件」
1つ目の「初診日の要件」は、
障害によって初めて病院・診療所を受診した日(初診日)
に関する要件である。初診日がいつかによって、国民年金と厚生年金のどちらの対象になるかが決まる。また、初診日が確定しないと障害年金が申請できない場合がある。
②「障害程度の要件」
2つ目の「障害程度の要件」は、
その障害が国の定める基準に該当しているか
という要件である。具体的な基準は、国の「障害等級表」に記載されている。国民年金・厚生年金には、共通して1級・2級があり、厚生年金のみさらに3級(と障害手当金)がある。
③「保険料納付の要件」
3つ目の「保険料納付の要件」は、以下のものである。
初診日の前日時点で、年金保険に加入してから初診日の属する月の2か月前までに、年金保険料の納付済みまたは免除・猶予期間が2/3以上あること
要は、年金保険料の「未納」の期間が1/3未満であれば、この要件を満たす。
または、初診日が2026年(令和8年)2036年(令和18年)3月末までの場合は、以下の特例がある。(2026年3月16日修正)
初診日において65歳未満かつ初診日の前日時点で、初診日のある月の2か月前までの直近1年間に保険料の「未納」がなければ、納付要件を満たす。
つまり、過去に年金保険料の「未納」が多かった場合も、直近1年間を「納付済」「免除」「猶予」にしていれば、この特例により救済される。

保険料納付の要件の詳細
上記の説明から、年金保険料の「未納」が多ければ、障害年金の支給要件を満たさない場合がある。それと、「初診日の前日時点」で判断することから、初診日以降に年金保険料の追納や免除・猶予の手続きをして、後から受給要件を満たすことはできない。
これは年金「保険」という性質上、やむを得ない。しかし、「未納」ではなく、事前に手続きをして「免除」や「猶予」にすれば、この納付要件を満たせるのである。
障害年金の受給要件は原則上記の通りだが、中には年金加入前に障害を負う人もいる。例えば、知的障害・発達障害は生まれつきである。他に幼少期に身体障害を負った人や、思春期から精神障害に悩まされる人もいる。
このような場合に、もし20歳前に初診日があれば、「20歳前障害」という扱いになり、障害基礎年金がもらえることがある。この扱いが適用される時は、「保険料納付の要件」は問われない。
ただし、年金保険料を納付せずに受給できることから、一定の所得制限が設けられている。



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