2025年10月8日更新
- タイトルを一部変更しました。
- 旧タイトル:「合理的配慮とクレームの違い~障害者差別解消法改正を機に考える~」
- 見出し・本文を一部追記・修正しました。
- 記事の冒頭に「本編に入る前に…」のセクションを追加
- 記事末尾の「まとめ」のセクションの見出しを調整
- 「合理的配慮の要求」と「クレーム」・「過剰な要求」の違いに関する表を追加しました。
- その他変更
- 記事の抜粋の変更
- 「カテゴリー」「タグ」の変更
2025年4月10日更新
- 本文を一部追記・修正しました。
- 「タグ」「カテゴリー」を追加しました。
過去の更新情報はこちらから
2024年7月30日更新
- より読みやすくなるように以下の修正・追記をしました。
- 見出しの追加・修正
- 広告位置の変更
- 誤記の修正
- 世論調査を取り上げた部分を一部書き直しました。
- 参考文献の表記をより明確にしました。
- 各ページの下部に参考文献を記載
- 一部の表記を変更しました
- 「障がい」→「障害」(引用部分は除く)
はじめに
本編に入る前に…
2024年4月に改正された障害者差別解消法により、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化された。この記事では、車いすインフルエンサーの中嶋涼子氏の事例を踏まえて、合理的配慮の意味や、クレームや過剰な要求との違いについて、分かりやすく解説する。
当記事の要点
- 2024年4月より、障害当事者に対する「合理的配慮の提供」が、民間事業者にも障害者差別解消法に基づく義務になった。
- 合理的配慮とは、障害のある方にとって「バリア」になるものを取り除き、障害のない方とできる限り同じ条件で施設・サービスを利用できるようにするためのものである。
- 合理的配慮は、障害者を「特別扱い」するものではない。「過剰な要求」や「クレーム」とは全く異なる。
話題になった「合理的配慮」
車いすインフルエンサー 中嶋涼子氏の事例
2016年(平成28年)4月から施行された「障害者差別解消法」が、2021年(令和3年)に改正された。この改正法は2024年4月から施行され、民間事業者が行う「合理的配慮の提供」が努力義務から義務に変わった。
この「合理的配慮」が最近(2024年4月ごろ)インターネット上で話題になった。車いすインフルエンサーの中嶋涼子氏は、映画館で映画を鑑賞した後に、映画館のスタッフから今後は他館で鑑賞するよう伝えられて悔しい・悲しい思いをしたことを自身のSNSに投稿した。
すると映画館側の運営事業者「イオンシネマ」は、「不適切な対応」だったということで謝罪文を掲載した。映画館のスタッフが中嶋氏に対して「合理的配慮」に基づく建設的な対話を十分しなかったことが原因だと思われる。
ところが中嶋氏は、SNSユーザーの一部から次のような非難を浴びたのである。
合理的配慮の要求と「クレーム」や「過剰な要求」は違うのでは?
私はこの中嶋氏の件から、
「そもそも障害当事者が合理的配慮を求めることが、『クレーム』『わがまま』『過剰な要求』になるのか」
という疑問を持った。私は決してそうは思わない。
それと私は、
当事者も事業者もこの合理的配慮について正しく理解して、納得して合理的配慮を受けたり提供したりできる方が良い
と考えている。さらに私たちのいる社会の理解も大事である。
そこでこの記事では、「合理的配慮」と「クレーム」などとの違いについて考える。もしかしたら当記事が、障害当事者だけでなく、合理的配慮を提供する事業者の方やそれ以外の一般の人々にとっても参考になるかもしれない。
当記事の構成
2ページ目:障害者差別解消法のいう合理的配慮とは
障害者差別解消法のいう「合理的配慮」について解説し、「クレーム」や「わがまま」などとの違いについて述べる。
3ページ目:まとめ
この記事をまとめつつ、合理的配慮の理解を深めるための私見を述べる。



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