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【車は「資産」?】生活保護受給者は自動車を持ってはいけないのか?

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当記事のまとめ

「車はぜいたく品」とは言い切れない→柔軟な対応が必要

そういえば、「車はぜいたく品だから、手放さない限り生活保護は認められない」という考えを持つ人もいる。その車というのは「高級車」と呼ばれる車のことだろうか。

確かに「高級車」であれば、売却すればまとまったお金が手に入るだろう。ところが車は「高級車」と呼ばれるものばかりではない。自動車販売店に売却してもほとんど値段がつかない車もある。

それと自らの生活を成り立たせるために、このような「高級車」ではない車に乗る人もいる。障がいの影響で自分の車以外の移動手段を選択できない人や、車がないと著しく生活に支障が出る地域に住む人もいる。そのような人々はいわば「生活必需品」として車を利用しているのである。

そのような「生活必需品」として車を利用する人々にまで、生活保護受給の条件として車の売却を強いるのだろうか。それならば、生活保護を受けながらの車の保有を認めて、その人達の通勤・通学や日常生活のために車を使ってもらう方が、その人々の生存権の保障や自立の助長につながるのではないか。

最後に…

前述の通り、厚生労働省は車を「資産」と表現している。そこから国はどちらかといえば「車はぜいたく品」という考え方に立っているといえそうである。ただ本当にそれで良いのだろうか。

自動車がそれほど普及していなかった時代ならともかく、車を持つ人が増えた現在でも、車は本当に「資産」といえるのだろうか。時代の変化に即して、私は「生活必需品」として車を利用する生活保護希望者にも配慮した対応を国にお願いしたい。

車を持つ人が増えたことについて

一般財団法人 自動車検査登録情報協会が令和5年(2023年)8月17日に出したニュースリリースによると、令和5年(2023年)3月末の時点における自家用乗用車(登録車・軽自動車)の「世帯当たりの普及台数」は1.025台だった。

昭和50年(1975年)の0.475台/世帯から平成8年(1996年)の1台/世帯を経て、平成18年(2006年)の1.112台/世帯まで増加し続けた。それ以降はゆるやかに減少している。

また都道府県別にみると、1位が福井県、2位が富山県、3位が山形県であり、3県とも1.6台/世帯を超えた。逆に45位が神奈川県、46位が大阪府、47位が東京都で、3都府県とも0.7台/世帯を下回った。地方部を中心に車を必要とする世帯が多いことが読み取れる。

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