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鉄道の障害者運賃割引制度の「古いルール」→どう改善するか

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2024年7月22日更新

  • タイトルおよび文章の表現を一部修正
    • 「障がい」という表記を「障害」に変更(ただし引用部分は除く)
  • 「当記事の更新情報」の部分をクリックして開く形に変更(トグルボックス)

2024年6月13日更新

  • タイトルを変更
    • 旧タイトル:「障がい者割引制度と鉄道について」
  • 現状に即した内容にすることと、読みやすいように大幅に修正
  • 「障がい者割引」と関係ない部分を削除

2024年4月11日 追記

この記事の要点

  • 障害者割引制度は多くの分野で設定されているが、現在も一部の鉄道事業者の障害者割引制度は旧国鉄時代のものを受け継いでいる。
  • 近年自主的に「精神障害者除外」「単独乗車時100km超えルール」を変更する鉄道事業者もあるが、その流れは十分ではない。
  • 鉄道事業者においても今の時代に即した障害者割引制度にするために、国がより積極的に取り組むべきである。

障害者割引制度とは

障害者割引制度の意味

障害者割引制度は、障害のある方の経済的負担の軽減と社会参加を促進するためのものである。健常者と比べて収入が低い場合が多く、社会生活に支障を抱えている障害者を少しでも応援する目的もある。

例えば携帯電話の通信キャリア各社(NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)や博物館・美術館など各種施設の入場料の多くで障害者割引が設定されている。

鉄道における「障害者割引」の定義

国内の私鉄が加入している「日本民営鉄道協会」によると、鉄道事業者における障害者割引は「身障者割引」として次のように定義されている。

障害をもつ人の経済的負担を軽くし、社会参加を支援する仕組みのひとつとして鉄道運賃を割り引くことを「障害者割引」といいます。民営鉄道各社は、厚生労働省の「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」という通知に即して、普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券の割引を行っています。

日本民営鉄道協会 鉄道用語辞典「身障者割引」より

鉄道事業者は厚生労働省の通知を受けて障害者割引を行っている。なお精神障害者割引に関する通知は(2024年2月)現在のところない。

2024年6月12日追記:2024年6月の段階でも精神障害者割引に関する厚生労働省の通知はないようです。

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