- 2026年4月21日更新
- ニュース記事のリンク切れに対応しました。
- 対応が遅くなり、申し訳ありませんでした。なお、ニュースの要旨を引き続き掲載しています。
- 記事のタイトルを変更しました。
- 旧タイトル:【ニュース紹介7】障害があると犯罪被害者給付金がもらえないのはおかしい
- 本文・見出しを一部調整しました。
- ニュース紹介記事の一覧を追加しました。
- その他
- 広告表示の調整
- 記事末尾のリンク集の一部修正など
- ニュース記事のリンク切れに対応しました。
今回取り上げるニュースとその要旨
ニュース記事とそのリンク
今回は久しぶりのニュース紹介である。犯罪被害に遭った障害のある子どもへの犯罪被害者給付金を不支給とした裁定に対して、その家族が審査請求をしたとのことである。
障害の有無によって、犯罪被害の救済に差が付けられる――この現状に私はどうしても疑問を感じざるを得ない。
共同通信社(2025)「障害児に犯罪給付金ゼロ、長野 事件前後で等級変わらず」(2025年8月30日アクセス)
今回のニュースの要旨
- 暴行被害に遭いPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したASD(自閉スペクトラム症)・ADHD(注意欠陥多動性障害)の子どもに対し、長野県公安委員会は犯罪被害者給付金を支給しない裁定を行った。
- 犯罪被害者給付金制度には、事件前後で障害等級が変わらないと不支給になる規定がある。子どもの家族は、国家公安委員会に審査請求をしている。
「福祉ウォッチャーT」筆者の意見
内容の要約
- 暴行被害によって生じたPTSDと生まれつきの発達障害(神経発達症)の間には、関連性はない。暴行被害を受けた子どもにもし発達障害がなければ、犯罪被害者給付金がもらえた可能性が高い。
- 障害の有無によって犯罪被害者給付金の支給が左右されるべきではない。障害者差別解消の観点からも、犯罪被害者給付金制度の改正が求められる。
PTSDと発達障害は無関係-犯罪被害者給付金不支給はおかしい
ASDとADHDは、どちらも発達障害(神経発達症)であり、生まれつきのものである。一方、暴行被害によって生じたPTSDは、発達障害とは関係ない。発達障害のない子どもも今回のような暴行被害を受けると、PTSDを発症する可能性がある。
今回の長野県公安委員会の裁定は、PTSDによって生じた障害について認めつつも、もともと子どもが抱える発達障害によって不支給にしたように私には思える。
もし暴行被害を受けたのが発達障害のない子どもなら、犯罪被害者給付金が給付された可能性が高い。発達障害の有無によって給付の結果が変わることは、明らかにおかしい。
まとめ
障害者差別のないように犯罪被害者給付金制度を改正すべき
犯罪被害は、障害の有無に関係なく遭う可能性がある。よって、本来障害がある人にも犯罪被害者給付金を支給すべきである。
もし同じような犯罪被害に遭い同じように生活に支障が出ても、障害のある人には支給しないのであれば、障害者差別として法的な問題になる。
今後はそうならないように、犯罪被害によって生じた生活への影響を給付の基準にするなど、犯罪被害者給付金制度の改正にすみやかに取り組むべきである。
その他のニュース紹介記事は、ぜひこちらからご確認ください。




ニュース紹介11~15はこちらから





ニュース紹介1~10はこちらから



https://welfare-watcher-t.net/2025/09/01/news-review-7/






最後までご覧いただきありがとうございました。こちらの記事もあわせてご覧ください。
発達障害(神経発達症)について深堀りしたい方はこちら
障害者差別解消法に関して知りたい方はこちら
または「テーマ別ブログ記事まとめ」にお進みください。
この記事では、発達障害(神経発達症)に関する内容を取り上げました。さらに理解を深めたい方は、以下の書籍も参考になります。
発達障害を理解するには、医学的な基礎知識と、当事者のリアルな声の両方が役に立ちます。
自閉スペクトラム症(ASD)や、注意欠如多動症(ADHD)などの基礎知識を、精神科医がコンパクトに整理した入門書です。
こちらは「発達障害」という診断が明確にはつかないものの、生きづらさを抱える「グレーゾーン」に迫る1冊です。







コメント