前編・後編の総まとめ
障害年金制度改正に向けての私の提案
「永久認定」の障害基礎年金をもらいながら厚生年金保険に加入する人への対応が必要
今後もし国民年金保険料の法定免除期間が「保険料納付済み」扱いに変わる場合、私は「永久認定」の障害年金受給者(1級・2級)が厚生年金保険に加入して、厚生年金保険料を納める事例の対応が必要だと考えている。
「永久認定」の障害年金受給者は、老齢基礎年金をもらえる年齢になったとしても、多くが引き続き障害基礎年金を選んで受給すると思われる。それに老齢厚生年金を組み合わせて、
「障害基礎年金+老齢厚生年金」
という組み合わせになる。
障害厚生年金をすでに受給している人は、「障害基礎年金+障害厚生年金」も選択可能
いずれにしても、厚生年金保険に加入している障害年金(1級・2級)受給者は、もらわない老齢基礎年金のために「国民年金保険料相当分」を含んだ厚生年金保険料を払うことになる上に、現状の仕組みのままではこの分が減額されたり免除されることはない。
「払い損」にならないような配慮をお願いしたい
私自身は、国民年金保険料の法定免除期間の扱いを変更するのであれば、それと同時に厚生年金保険料を払っている障害年金受給者(1級・2級)に対して、
本来免除されるべき「国民年金保険料相当分」をもらったのでその分を返金する
という意味で、現に受給している障害基礎年金に「特別金」を上乗せして支給する仕組みにできないかと考えている。
それが困難であれば、
「国民年金保険料相当分」を今後の年金額に反映させる
という意味で、厚生年金保険料を支払っている障害年金(1級・2級)受給者については、老後にもらう障害基礎年金について、「特別加算」を設定できないだろうか。
終わりに
病気や障害を負う事態は、年を取ることとは違い、予測が困難である。今は特に病気や障害がなかったとしても、1時間後には突然交通事故に遭い、身体が不自由になることがある。
他には職場で受けるストレスに耐えられず、こころを病んでしまう人や、そのこころの病が長期化して日常生活に支障をきたす人もいる。
障害年金は、上記のようないざという時のための所得補償制度の一つである。より多くの人がこの障害年金によって救済され、より年金の受給額が多い方が望ましい。私自身は、今回の年金制度改正に伴う障害年金の議論をとりあえずは見守りたいと思う。
なお障害基礎年金のみの受給者は、受給金額の少なさゆえに、働くか、生活保護を受給するか、親族等の下で暮らすかを迫られる。障害年金は障害者の貧困問題にも関係する。障害年金制度の改正とセットで、他の障害者施策を議論する必要性もあると思う。
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