障害者とグループホーム
グループホーム(共同生活援助)とは
グループホームの概要
グループホームとは、簡単にいえば、障害のある人が支援を受けながら生活できる「住まい」である。グループホームは地域の中にあり、複数の障害者が共同生活を営む。あくまでも「住まい」なので、一般的な住宅に近い。
グループホームの入居者は、日中は一般企業への通勤や就労継続支援事業所への通所を行うことが多い。つまりグループホームは日中以外の「受け皿」ともいえる。
グループホームの公的な位置付け
グループホームは、「共同生活援助」として障害福祉サービスの1つに組み入られている。それと「訓練等給付」(居住支援系)の位置付けのサービスになる。厚生労働省(発行年不明)はこの「共同生活援助」について、Webサイト上で次のように説明している。
障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います
厚生労働省「障害福祉サービスについて」
なおグループホームに住む人の中には、1人暮らしを希望する人もいる。そのため1人暮らしに向けた訓練的な要素がある「サテライト型住居」も用意されている。(厚生労働省 2022: 41)
サテライト型の入居者は、入居してから原則3年以内に一般住宅での1人暮らしへ移行する。要は「通過型」である。
「サテライト型住居」は、「本体住居」から比較的近くにあり、グループホームの世話人が巡回支援を行う。もちろん「サテライト型住居」の入居者からすぐ連絡を受けられる体制が整えられている。
- 厚生労働省(発行年不明)「障害福祉サービスについて」(2024年7月4日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html - ―――(2022)「障害者の居住支援について③」(2024年7月4日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000911116.pdf
障害者の地域生活とグループホーム
グループホームは地域の「受け皿」
かつて障害者は地域から「排除」されてきた。具体的には、入所施設や精神科病院に「隔離」「収容」された時代がある。過去は地域に障害者がいることが当然ではなかったのである。
それでも近年は「施設・病院から地域への移行」が進められている。障害当事者が入所施設や精神科病院を出て、地域で暮らしてもらうための取り組みである。その地域移行先の一つがグループホームとなる。
障害者の「地域移行」と憲法
そもそも日本国憲法第22条で謳われている「居住・移転の自由」は、障害者にも保障されている。地域で暮らしたい障害者を地域で暮らせるようにする取り組みは、「居住・移転の自由」の観点からも必須である。
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