初めに
本編に入る前に&記事の構成
最近障害者が住むグループホームに関するニュースが多い。私はそのなかでも次の2つのニュースが特に気になった。
- 全国各地でグループホームを運営する企業が不正を働いた件
- マンションにあるグループホームに関する裁判で和解が成立した件
この記事では、この2つのニュースを1ページ目の後半でまとめて紹介する。次の2ページ目で、障害者が住むグループホームについて、資料を参考にしながら私なりに解説する。最後の3ページ目では、2ページ目までの内容を踏まえて、この2つのニュースについて私が考えることを書く。
ニュース記事のリンクと要約
マンション内のグループホームに関する裁判の和解の件
- マンションの管理組合が、マンション内にあるグループホームの退去を求める訴訟を起こした。
- 「消防法」の規制遵守で費用が高額になる→「住民の共同の利益に反する」のではないか。
- 1審の大阪地裁では、管理組合が勝訴した。しかし2審の大阪高裁は、グループホーム側の主張を踏まえて、和解を勧告した。
- 地域共生社会を目指す障害者基本法の基本理念と消防法は相反するものではあってはならず、消防法などの理由としたグループホームの使用禁止は認められない。
- 和解の結果、今後もマンション内のグループホームは存続できることになった。当然グループホームの住人は引き続き住み続けられる。
- 防火設備等の費用が発生する場合は、グループホーム側が負担する。
グループホーム運営会社の不正問題
- 障害者グループホームの運営会社「恵」が、愛知県内の利用者から食材費を過大に徴収していた。(実費の3倍)愛知県と名古屋市がこの件を「経済的虐待」と認定した。
- またこの件の調査の過程で、障害福祉サービス報酬の水増し請求が発覚した。働いていない職員を働いたように装って、不正に請求していた。
- 愛知県や名古屋市は、グループホームの指定取り消し処分を行った。また「法人が組織的に不正していた」ということで、いわゆる「連座制」(障害者総合支援法第36条第3項第6号)が適用されることになった。
- 全国の「恵」が運営するグループホームが、今後指定更新が認められないことになる。つまり全国で「恵」のグループホームに住んでいる障害者が今後退去を迫られることになる。
参考文献
- 厚生労働省(2024)「株式会社恵の不正行為等への対応について」(2024年7月4日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001268129.pdf
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