パーキング・パーミット制度の実例
国内の実例
佐賀県
パーキング・パーミット制度を日本で初導入したのは佐賀県である。平成18年(2006年)に導入した。
佐賀県では利用証が2種類ある。身体障害者・知的障害者・要介護高齢者・難病患者に対しては、グリーンの利用証が発行される。こちらは有効期限が5年で更新可能である。
一方ケガ人・病人・妊産婦といった一時的に移動に配慮が必要な人に対しては、オレンジの利用証が発行される。有効期限は長くても1年で、更新はできない。
グリーンの利用証 | オレンジの利用証 | |
期限 | 5年(更新可能) | 最長1年(更新不可) |
対象者 | 身体障害者 知的障害者 要介護高齢者 難病患者 | ケガ人 病人 妊産婦 |
佐賀県では「身体障害者用駐車場」と「身体障害者プラスワン駐車場」の2種類がある。前者は車椅子対応であり、後者は前述の「優先スペース」に当たる。
この利用証を持つ人はどちらを利用することもできるが、佐賀県は車椅子利用者以外に対して後者を優先して利用するよう案内している。
滋賀県
滋賀県では平成25年(2013年)3月にパーキング・パーミット制度を導入した。滋賀県では車椅子利用の有無・利用期限の有無によって4種類の利用証を発行している。
青色の利用証(有効期限なし) 車椅子利用者かつ 有効期限のない身体障害者手帳・療育手帳所持者 | 青色の利用証(有効期限最長5年) 左記以外の車椅子利用者 |
緑色の利用証(有効期限なし) 車椅子を利用しない要移動配慮者かつ 有効期限のない身体障害者手帳・療育手帳所持者 | 緑色の利用証(有効期限最長5年) 左記以外の車椅子を利用しない要移動配慮者 |
再認定日の記載がない(有効期限のない)身体障害者手帳所持者・療育手帳所持者(A1・A2・A)に対しては、利用期限のない利用証が交付される。それ以外の対象者に対しては、最長5年の利用期限のある利用証が交付される。
滋賀県の場合は、精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)所持者に対しても利用証が交付されることが特徴である。
また滋賀県では、車椅子利用者向けには「車いす優先区画用」(青色)利用証を、それ以外の要移動配慮者向けには「思いやり区画用」(緑色)利用証を発行している。
原則として青色の利用証を持つ人は「車いす優先区画」(車椅子利用者専用スペース)を、緑色の利用証を持つ人は「思いやり区画」(優先スペース)を利用できる。
海外の実例(アメリカ・カリフォルニア州)
ここではアメリカ・カリフォルニア州の事例を簡単に紹介する。カリフォルニア州では以下の人にパーキング・パーミット制度の利用証が発行される。
- 片足または両足、もしくは両手の機能を失った人
- 運動機能低下の診断を受けた人
- 補助器具がなければ移動できない人
- 弱視など視覚障害のある人
利用証はナンバープレート型とプラカード型がある。ナンバープレート型は他の車に付け替えることはできない。
一方プラカード型は日本における利用証と同様の形であり、障害者の介助者にも活用しやすい。また旅行者向けプラカード型利用証も申請することで発行される。
この利用証があれば、車椅子マークのある駐車スペースや、一部の道路の路肩にある時間制限付き駐車スペースを時間制限なく利用できる。それと路上メーター式有料駐車スペースを無料で利用できる。
駐停車禁止スペースや乗客・貨物の乗降スペースなど、利用証があっても駐車が認められないところもある。
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