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精神障害者保健福祉手帳など障害者手帳の更新手続きを簡単にするために→デジタル化

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正直手間が掛かる「精神障害者保健福祉手帳」の更新手続き 

役所から更新案内が届いた 

最近(2024年2月ごろ)私の手元に「精神障害者保健福祉手帳」の更新案内が役所から届いた。この手帳は有効期限が2年と定められている。そのため精神障害者保健福祉手帳を引き続き所持する場合は、更新手続きをすることになる。私が持っている手帳の有効期限は今年の4月末である。 

精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行う場合、事前準備が必要となる。まずは申請書を記入しなければならない。申請者本人やその家族、支援者等が以下のような申請書に必要事項を書くことになる。 

精神障害者保健福祉手帳の申請書例
出典:厚生労働省「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」p12「別紙様式1」※PDF文書のスクリーンショット

都道府県により申請書の様式が若干異なる可能性があるものの、私の場合は3枚複写式の申請書(都道府県提出分・市町村控え・本人控え)にボールペンで必要事項を書いた。 

更新手続きに必要な書類集め 

精神障害者保健福祉手帳の更新手続きで用意するものの一例

次に添付を求められる書類を用意する。私の自治体における精神障害者保健福祉手帳の更新手続きでは、「手帳のコピー」が必ず求められる。

私が住む都道府県で発行される手帳は紙タイプであり、都道府県印と写真が貼られている表面と裏面がある。私の場合は裏面には何も記載してもらっていないため、表面のみ自宅の複合機でコピーした。 

それに加えて医師に記入してもらった「診断書」または年金証書などの精神障害事由で障害年金を受給していることが分かる書面のコピー(以後「年金証書等のコピー」を添付する。

私はすでに障害年金を受給しているので、年金証書等のコピーを用意することにした。この場合精神障害者保健福祉手帳の等級は原則として受給している障害年金の等級に合わせられる。つまり障害基礎年金2級を受給している場合は2級の手帳が、障害厚生年金3級の場合は3級の手帳が交付される。 

「年金証書等」として認められる書類は、年金証書の他に日本年金機構から郵送される「年金振込通知書」「年金支払通知書」がある。私はこの年金振込通知書をコピーした。それと手続きに「年金証書等のコピー」を利用する場合のみ、自治体が年金支給に関する情報を照会するための「同意書」の記入が必須となる。もちろん私もこの同意書に記入した。 

  • 更新により精神障害者保健福祉手帳の有効期限が延長になった場合、手帳の裏面にその旨の記載とハンコが押される場合がある。
  • 厚生労働省の「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領について」によると、マイナンバーにより障害年金の情報を確認できる場合は「年金証書等のコピー」が不要という記載がある。(第2 手帳の交付手続きの1(2))しかし私が住む自治体の場合はそのような案内はなかった。

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