正直手間が掛かる「精神障害者保健福祉手帳」の更新手続き
役所から「精神障害者保健福祉手帳」の更新案内が届いた
最近(2024年2月ごろ)役所から私の手元に「精神障害者保健福祉手帳」の更新案内が届いた。この手帳は有効期限が2年と定められている。そのため精神障害者保健福祉手帳を引き続き持つ場合は、更新手続きをすることになる。私が持っている手帳の有効期限は2024年4月末である。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行う場合、事前準備が必要となる。まずは申請書を記入しなければならない。申請者本人やその家族、支援者等が以下のような申請書に必要事項を書くことになる。

都道府県により申請書の様式が若干異なる可能性があるものの、私の場合は3枚複写式の申請書(都道府県提出分・市町村控え・本人控え)にボールペンで必要事項を書いた。
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きに必要な書類集め
-743x1024.png)
次に添付を求められる書類を用意する。私の自治体における精神障害者保健福祉手帳の更新手続きでは、「手帳のコピー」が必ず求められる。
私が住む都道府県で発行される手帳は紙タイプであり、都道府県印と写真が貼られている表面と裏面がある。私の場合は裏面には何も記載してもらっていないため、表面のみ自宅の複合機でコピーした。
それに加えて医師に記入してもらった「診断書」または年金証書などの精神障害事由で障害年金を受給していることが分かる書面のコピー(以後「年金証書等のコピー」)を添付する。
私はすでに障害年金を受給しているので、年金証書等のコピーを用意することにした。この場合精神障害者保健福祉手帳の等級は原則として受給している障害年金の等級に合わせられる。
障害基礎年金2級を受給している場合は2級の手帳が、障害厚生年金3級の場合は3級の手帳が交付される。
「年金証書等」として認められる書類は、年金証書の他に日本年金機構から郵送される「年金振込通知書」「年金支払通知書」がある。私はこの年金振込通知書をコピーした。
それと手続きに「年金証書等のコピー」を利用する場合のみ、自治体が年金支給に関する情報を照会するための「同意書」の記入が必須となる。もちろん私もこの同意書に記入した。
顔写真をどうするか
さらに私は履歴書でよく貼られるサイズ(4㎝×3cm)の「顔写真」を用意した。私が住む自治体の場合、精神障害者保健福祉手帳の更新時に顔写真を添付しても良いししなくても良い。
- 顔写真を添付した場合は、申請時に添付した写真が貼られた「新しい期限の精神障害者保健福祉手帳」が郵送される。
- 逆に顔写真を添付しない場合は、更新手続き完了の案内をもらった後に精神障害者保健福祉手帳を持って役所に行き、手帳の裏面に新しい有効期限の記載と押印をしてもらう。この場合は新しい手帳は郵送されない。
私は以前履歴書に貼るために撮影した証明写真がまだ余っていたので、それを新しい精神障害者保健福祉手帳の顔写真として使うことにした。
役所窓口で更新手続き
私は以下の5点を持って役所本庁の障害福祉担当課の窓口に行き、担当者に書類を渡して精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを済ませた。
- 申請書
- 精神障害者保健福祉手帳のコピー
- 年金振込通知書のコピー
- 同意書
- 顔写真
今回は書類の不備がなかったのでそのまま受理していただいた。窓口の担当者によると、新しい精神障害者保健福祉手帳が手元に届くまでに少なくとも2か月程度かかるとのことだった。
なお今回は別の用事のついでに直接役所の本庁を訪問して手続きしたが、私が住む自治体の場合は役所の支所の窓口や役所本庁への書類の郵送でも手続きができるとのことだった。
コメント