2025年6月9日更新
- 記事冒頭に「追記」を掲載しました。
- 本文や見出しの一部を追記・変更しました。
- 「この記事の構成」部分を詳しく書きました。
- 「タグ」「カテゴリー」を追加しました。
- 記事冒頭の「前編記事」へのリンクが正しく機能しない場合があることを修正しました。
- ご迷惑をお掛けし申し訳ありませんでした。
はじめに
2025年6月9日追記
当ブログ記事は2024年8月ごろの情報を基に作成しました。そのことをご了承の上お読みいただきたいと思います。また今後時間を見つけて障害年金に関するブログ記事を投稿できればと思っています。
前編の記事の振り返り
当記事は後編です。まずは前編の記事をお読みいただけると幸いです。
- 社会保障審議会年金部会で行われている障害年金制度改正では、次の5つの議論の要点がある。
- 初診日要件と「延長保護」「長期要件」
- 事後重症の場合における障害年金の支給開始時期
- 保険料納付要件の特例「直近1年要件」
- 障害年金受給者の法定免除について(年金保険料)
- 障害年金と就労収入の調整
- 障害年金制度改正についての議論では、すでに障害年金を受給している人だけではなく、今後障害年金を受給する可能性のある現役世代全員にも関係する話がされている。
後編の記事の要点
- 実際に議論されている内容で今後障害年金制度が改正される場合、障害年金受給者だけでなく、まだ障害年金を受給していないが今後受給する可能性のある人にも影響がある。
- 障害年金受給者の中でも、受給期限が定められている「有期認定」の人にとってはプラスになる可能性がある。逆に受給期限のない「永久認定」の人には恩恵が少ないかもしれない。
- 今後障害年金を受給するかもしれない現役世代の人には、障害厚生年金の給付対象者が増えることになるほか、受給金額が増える可能性もある。
- 「永久認定」の障害基礎年金をもらいながら厚生年金保険料を払う人への配慮が今後必要だと私は思う。
この記事の構成
2ページ目・3ページ目:障害年金制度改正の議論についての考察
現在(2024年8月ごろ)行われている障害年金制度改正に向けての議論を、すでに障害年金を受給している人・今のところ障害年金を受給していない人の2つに分けて考察する。
4ページ目:前編・後編の総まとめ
障害年金制度を今後改正する場合の私の提案を書いたうえで、前編・後編の記事を簡単にまとめている。
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