自立支援医療制度(精神通院医療)のよくある質問②-発展
他の福祉関連制度との関係(精神障害者保健福祉手帳・障害年金など)
- Q13自立支援医療制度は、精神障害者保健福祉手帳と同時に申請できますか?
- A13
できることがあります。先にお住まいの市町村の担当窓口にご確認することをおススメします。
診断書を利用して、自立支援医療制度(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳を同時に申請できる自治体は多いです。
またこの場合、申請時に提出する診断書は、「精神障害者保健福祉手帳用」の1枚にまとめられます。
- Q14障害年金を受給中です。自立支援医療制度の申請時に申告する必要はありますか?
- A14
あります。年金証書の写しなど金額が分かるものを添付してください。
障害年金は非課税ですが、自立支援医療制度の所得区分の判定には影響します。障害年金の受給について申告しない場合は、「月ごとの負担上限額」が変わる可能性があります。
- Q15自立支援医療制度を利用しても、精神科・心療内科の医療費負担が重いです。何か他に利用できる制度はありますか?
- A15
自治体によって大きく異なります。まずはお住まいの自治体にご相談ください。自治体独自の医療費助成制度が用意されている場合があります。または生活保護制度が利用できるかもしれません。
お住まいの自治体によっては、以下のような独自の医療費助成制度があります。
住民税非課税世帯向けの
医療費助成制度
例:東京都自立支援医療制度適用の医療費が
無料になります。
※残りの1割分はお住まいの
自治体が負担精神障害者保健福祉手帳所持者向けの
医療費助成制度
例:奈良県自立支援医療制度と重複して
適用できれば、医療費がさらに
軽減されます。筆者自身が作成 場合によっては、生活保護を受給すれば、医療費負担がなくなります。
いずれの場合も、利用要件があります。詳しくは自治体の担当者にご確認ください。
その他
- Q16自立支援医療制度を利用していることを、職場に知られることはありますか?
- A16
いいえ。通常は職場に知られることはありません。
自立支援医療制度の利用を職場に通知する仕組みはありません。よって、通常は自ら開示しない限り、自立支援医療制度の利用を職場に知られることはありません。
なお、職場の健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」に、医療機関名が記載されることがあります。(病名は記載されません)
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