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自立支援医療制度(精神通院医療)の解説②:よくある質問Q&A【申請・更新・変更手続きまで】

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自立支援医療制度(精神通院医療)のよくある質問①-初心者向け

申請前に知りたいこと

Q1
自立支援医療制度は、しばらく通院しないと申請できませんか?
A1

いいえ。「〇カ月以上」・「〇年以上」などの通院期間の縛りはありません。

医師から「継続した通院治療を要する」と判断されれば、初診からそれほど期間が経過していなくても申請できます。

ただし、新規の申請には、医師の診断書が必要です。医師に相談することをおススメします。

Q2
現在、かかりつけではない病院・診療所のデイケアを利用しています。このデイケアの利用も自立支援医療制度の対象になりますか?
A2

はい。対象になります。

デイケアの利用などの理由があれば、かかりつけではない病院・診療所でも自立支援医療制度を使えます。自立支援医療制度申請書「医療機関等」に、デイケアで利用する医療機関名をあわせて記入してください。

ただし、お住まいの市区町村やそれぞれの医療機関に、あらかじめ相談されることをおススメします。主治医の診断書意見書の記入を求められる場合があります。

同様にして、利用中の訪問看護事業所自立支援医療制度を利用できます。

Q3
カウンセリングは、自立支援医療制度の対象になりますか?
A3

なる場合とならない場合があります。

以下のような自費で利用するカウンセリングには、この制度は利用できません。

  • 保険診療適用外のカウンセリングルーム等で行われる場合
  • 病院や診療所で、「単なる患者の希望」によって行われる場合

一方、主治医の指示により、病院や診療所にて「治療の一環として受けるカウンセリング」であれば、この制度の対象となる可能性があります。詳しくは、かかりつけの精神科・心療内科の窓口にご確認ください。

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更新手続き関係

Q4
そろそろ自立支援医療制度受給者証の有効期限が来ます。引き続きこの制度を利用するためには、どうしたら良いですか?
A4

更新手続きをしてください。(再認定・継続)

通常は有効期限の3カ月前から更新手続きができます。期限が切れるまでに忘れずに手続きしてください。

Q5
自立支援医療制度の更新手続きでは、医師の診断書は必要ですか?
A5

必要な場合と不要の場合があります。診断書の提出は、原則2年に1回です。

前回更新時に診断書を提出した場合

診断書は原則不要です。

ただし、治療方針や病状が大きく変わった場合は、診断書を求められる可能性があります。(「治療方針(病状)の変更等」が「あり」の場合)

前回更新時に診断書を提出しなかった場合

診断書が必要です。

診断書作成には時間がかかることが多いため、早めに書類を準備することをオススメします。

お手持ちの自立支援医療制度受給者証に、次回の診断書の用意が必要かどうか書かれている場合があります。

Q6
申請書の「治療方針(病状)の変更等」は、勝手に書いて良いの?
A6

記入前に主治医に確認してください。

なお、「治療方針(病状)の変更等」が「あり」になりうるのは、例えば以下のような場合です。

  • 病名が大幅に変わる(「うつ病」→「双極症(双極性障害)」など)
  • 薬物療法の大幅な変更(処方薬の量・種類が大幅に増えるなど)
  • 治療計画の見直し(通院間隔の大幅な変更など)
  • 症状の急激な悪化
Q7
手持ちの受給者証の有効期限までに自立支援医療制度の更新手続きをしました。期限が切れた後も、まだ新しい受給者証が届きません。この状態で精神科を受診する場合は、どうすれば良いですか?
A7

更新手続きで提出した申請書の控えを持って、精神科医療機関の窓口で相談してください。何らかの対応が取られる場合があります。また、新しい受給者証が届き次第、再度精神科の窓口に提示してください。

受給者証の期限が切れてから新たな受給者証が届くまでに通院する場合は、申請書の控え(受付印があるなど、役所の窓口で受付済みとわかるもの)を医療機関の窓口で提示して事情を説明すれば、多くの場合は以下のような対応が取られます。

医療機関での対応新しい受給者証が届いた後
医療費支払いの保留
自立支援医療制度適用分)
必要に応じて未払い分を精算
いったん通常の医療費を支払い
(3割負担)
医療機関より、自立支援医療制度適用分の払い戻しを受ける
筆者自身で作成

医療機関により対応が異なります。詳しくはかかりつけの医療機関にご確認ください。

更新手続きにより、引き続き自立支援医療制度を利用できる場合、新しい受給者証が届くまでの間もこの制度の対象になります。
ただし、医療機関側では受給資格の有無を確認できないため、上記のような暫定対応が取られることがあります。

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申請後の各種手続き

Q8
転職により加入する公的医療保険が変わりました。自立支援医療制度側で何か手続きは必要ですか?
A8

自立支援医療制度側でも、認定内容の変更手続きが必要です。

具体的には、公的健康保険側の手続き(健保⇔国保など)に加え、自立支援医療制度側で「医療保険切替」の申請を行うことになります。

自立支援医療制度の申請書に、切替後の公的医療保険の情報を記載して、お住まいの市区町村の担当窓口に提出します。

詳細は、お住まいの市区町村の担当者にご確認ください。

転職により収入・所得の変動が見込まれる場合は、「月ごとの負担上限額」が変わる可能性があるため、「所得区分変更」の手続きを同時に行います。

生活保護制度を使う時・抜ける時も、同様の手続きが必要です。

Q9
転院することになりました。どうすれば良いですか?
A9

認定内容の変更手続きをしてください。

「医療機関」の変更手続きをすれば、転院先でも自立支援医療制度を利用できます。申請書に転院先の医療機関名などを記載して、お住まいの市区町村の担当窓口に提出してください。

利用する薬局が一緒に変わる場合は、薬局も同様の手続きで変更してください。

Q10
主治医が変わりました。通院先は変わりませんが、手続きは必要ですか?
A10

いいえ。特に手続きは必要ありません。

退職や異動などにより主治医が変わっても、通院する医療機関が変わらなけければ、手続きは不要です。

Q11
受給者証をなくしてしまいました。どうすれば良いですか?
A11

お住まいの市区町村の窓口で、再交付の申請をしてください。

再交付までの期間は、自治体によって異なります。

再交付までに受診する場合は、医療機関の窓口で事情を説明してください。多くの場合、以下のような対応が取られます。

  • いったん通常の医療費(多くは3割負担)を支払うが、後日新しい受給者証を提示すれば、自立支援医療制度の適用分が返金される。
  • 暫定的に自立支援医療制度適用時と同じ医療費を支払う。(後日必ず新しい受給者証を提示することになる)

実際の対応は、医療機関によって異なります。医療機関の指示に従ってください。

Q12
引っ越すことになりました。自立支援医療制度側の手続きは必要ですか?
A12

必要です。ケースによって行う手続きが異なるので、市区町村の担当者に問い合わせることをおススメします。

同じ市区町村内での引っ越しの場合

受給者証の「住所変更」の手続きを行います。

市区町村が変わる場合

転入先の市区町村で、新たに自立支援医療制度の申請(転入による新規発行)を要する場合があります。

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