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【初めての人向け】精神障害者保健福祉手帳の解説①―手帳制度の概要|対象者・等級・メリットを整理

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精神障害者保健福祉手帳とは?

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患や発達障害(神経発達症)によって、日常生活・社会生活に難しさがある人が対象となる公的な制度である。この手帳を持つことで、税控除や公共料金の割引など、自立や社会参加を支えるさまざまな支援制度・サービスを利用できる。

このページでは、対象者・等級の目安・メリット・取得方法について、初めての方にも分かりやすく整理している。

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手帳の主な対象者

精神障害者保健福祉手帳の主な対象者は、精神疾患発達障害によって、日常生活や社会生活に困難がある人である。

例えば、以下のような精神疾患・こころの病気発達障害を持つ方が対象になる。

  • 以下を含む精神疾患・こころの病気を持つ人
    • 統合失調症
    • 双極性障害(躁うつ病・双極症)
    • うつ病
    • てんかん
    • 薬物依存症
  • 以下を含む発達障害(神経発達症)を持つ人
    • 自閉スペクトラム症(ASD・自閉症)
    • 注意欠如・多動症(ADHD・注意欠陥多動性障害)
    • 限局性学習症(SLD・学習障害・LD)
  • 知的障害のみを持つ人は、精神障害者保健福祉手帳ではなく、療育手帳の対象となる。
  • 知的障害精神疾患・発達障害が併存する場合は、療育手帳精神障害者保健福祉手帳両方の手帳の対象となる。
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手帳の等級の違い

だいたいの等級の基準の目安

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであり、数字が小さいほど支援の必要度が高いと判断される。等級は「生活面」「医療面」「就労面」で、どの程度の困難さがあるかを総合的に見て決まる。

以下の表は、日常生活のイメージをつかみやすいように整理した「だいたいの目安」である。

等級生活面医療面就労面
1級常に支援が必要
※1人暮らしは極めて困難
入院中は常に支援が必要
通院は常に付き添いが必要
就労継続支援による
「福祉的就労」にも
困難さがある
2級必要に応じて助言
・支援が必要
※1人暮らしには支援が必要
定期的な通院はできる
デイケア利用は可能
「福祉的就労」はできるが、
一般就労は困難さがある
※障害者雇用で働ける場合も
3級一応できるものの、
ときどき難しさがある
定期的な通院はできる
デイケア利用は可能
「福祉的就労」はできる
配慮を受ければ
一般企業で働ける
筆者が「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(厚生労働省 2013)を参考にして作成

等級が上がるほど、「生活面」「医療面」「就労面」それぞれの困難さが増す。

  • 診断書を利用して手帳の交付を申請する場合、都道府県が診断書の内容に基づいて等級判定を行う。(手帳が交付されない場合もある)
  • 年金証書精神障害・発達障害事由の障害年金)による申請の場合、手帳の等級は年金証書に記載された等級と原則同じになる。
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各等級の詳しい判定基準について(補足)

精神障害者保健福祉手帳の等級は、厚生労働省が定める判定基準に基づいて判定される。ここでは詳細な基準の一部を簡単に紹介する。

詳細はこちら
  • 1級:「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」
    • 入院中の場合:院内での生活に常に援助を必要としているような人(支援がなければ療養生活が困難な人)
    • 在宅の場合:付き添いがなければ通院ができない程度の人。家事や日常生活について常に支援を要する状態の人(常時支援がなければ地域生活は不可能な状況)
  • 2級:「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
    • 常に他人の支援を要するわけではないが、日常生活が困難な程度の人(必要に応じた助言・支援があれば日常生活は何とかできる)
    • 一人で外出できるが、ストレスがかかる状況になると対応が難しい。定期的な通院やデイケア・福祉施設(生活訓練・就労移行支援・就労継続支援など)の利用はできる。(一般企業での就労には困難さがある)
  • 3級:「精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」
    • 日常生活・社会生活はできるものの、困難さを抱えることがある程度の人(強いストレスがかかる状況では支援が必要)
    • デイケアや福祉施設(生活訓練・就労移行支援・就労継続支援など)を利用できる。障害者雇用などで配慮を受けながら働くことができる。

引用・参考:「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」(厚生労働省 2013)

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手帳を持つメリット

精神障害者保健福祉手帳を持つと、次のような様々な公的な福祉制度・サービスを受けられる。

  • 所得税や住民税の控除
  • 公共料金の割引
  • ハローワークによる就労支援サービスの利用・障害者雇用の利用
  • 公営住宅入居に際する優遇措置
  • お住まいの自治体が行う医療費助成制度

また、下記のような民間の運賃や利用料の割引などのサービスが受けられる。

  • 鉄道・バス・タクシーなどの運賃割引
  • 博物館・美術館などの入館料減免
  • スマートフォン・携帯電話の通信料金の割引

なお、これらの制度は、障害者を健常者より優遇するためではなく、障害による社会的不利を補うために設けられている。

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手帳の取得方法

精神障害者保健福祉手帳を取得するためには、お住まいの市区町村の障害福祉担当課を通じて都道府県に申請する必要がある。申請後はお住まいの都道府県が申請内容を確認し、交付対象になるかの判定の上、都道府県から市区町村を通じて手帳を受け取る。

詳しくは、お住まいの自治体の障害福祉担当課の窓口や公式Webサイトでご確認いただきたい。また当ブログでも、「一般的な申請方法」を以下の記事で詳しくまとめた。ぜひお読みいただきたい。

申請するためには、精神疾患・発達障害による初診日から6か月以上経過していることも条件になる。

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