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【年金制度改正】障害年金制度改正の議論に対して受給者の私が思うこと【後編】

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今のところ障害年金をもらっていない人にとって…

障害厚生年金の救済を受けられる人が増える

5つの議論の要点を見る(再掲)
  1. 初診日要件と「延長保護」「長期要件」
  2. 事後重症の場合における障害年金の支給開始時期
  3. 保険料納付要件の特例「直近1年要件」
  4. 障害年金受給者の法定免除について(年金保険料)
  5. 障害年金と就労収入の調整

現在障害年金をもらっていない人にとっては、1がもし実現すれば、

「厚生年金保険料を払ってきたにも関わらず、障害厚生年金がもらえない」

可能性が減少する。

やはり障害基礎年金だけか、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も一緒にもらえるかどうかは、今後の障害年金受給者の経済基盤を大きく左右する。

「事後重症」による障害年金が増額される可能性はあるが…

2がもし実現すれば、「事後重症」扱いになっても、法令で定める「一定の障害」になった時期までは遡及して障害年金が請求できるようになる。

ただし2に関しては実現するとしても、「事後重症」における遡及できる基準が問題になりそうである。特に症状に変動のある精神障害内部障害の扱いが難しいのではないか、と思われる。

「直近1年要件」による特例救済について

「直近1年要件」があることで、ほとんど年金保険料を納めていなかった人が障害年金を受給できるケースもある。この特例に対して、確かに不公平感を持つ人もいるだろう。

ところがこの「直近1年要件」によって、

  • 「今まではあまり年金保険料を納められなかったが、今後は保険料を納めよう」
  • 「障害年金のことがあるので、せめてすぐに免除・猶予の手続きをしよう」

と考える人もいるのではないか。

賛否のあるこの「直近1年要件」の特例だが、「前編」の記事で触れたように、さらに10年延長される方針とのことである。

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