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【年金制度改正】社会保障審議会年金部会での障害年金に関する議論の資料を見て【前編】

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3. 保険料納付要件の特例「直近1年要件」

今の障害年金の「保険料納付要件」は、原則として初診日の前日時点で、「初診日の属する月の前々月」までの公的年金加入期間のうち、2/3以上の期間で保険料が納付・免除・猶予されていることである。

逆にいうと、保険料の未納期間が全体の1/3を超えないことである。

ただし2026年(令和8年)3月31日までは「直近1年要件」という特例がある。

「直近1年要件」によって、

初診日の前日時点で、「初診日の属する月の前々月」までの1年間に年金保険料の未納がない

場合は、前述の原則の要件を満たさなくても特例で「保険料納付要件」を満たすことになる。

この「直近1年要件」を今後どうするかが議論になっている。

初診日が20歳前にある「20歳前障害」に該当する場合は、この保険料納付要件はない。

4. 障害年金受給者の国民年金保険料法定免除の扱いについて

障害年金1級・2級受給者は、国民年金保険料の法定免除制度を利用できる。

今の制度では、法定免除制度を利用する場合、その利用期間に応じて今後支給される老齢年金が減額される。

この制度を改めて、障害年金1級・2級受給者の法定免除については、国民年金保険料を納付した扱いにできないかということである。

もし国民年金保険料が納付済みの扱いになれば、有期認定の障害年金の受給者にとっては、今後老齢基礎年金をもらう可能性に備えて障害年金を受給しながら国民年金保険料を納付する必要がなくなる。

5. 障害年金と就労収入の調整

障害年金は「一定の障害」に対して支給されるものであり、原則として受給期間中はたとえ就労しても障害年金が打ち切られることはない。

障害年金がもらえる期間が定まっている「有期認定」の場合、就労の状況によっては更新時に障害年金が減額・打ち切りされる場合もある。

「20歳前障害」による障害基礎年金のみ所得制限がある。年金保険料を払わずに受給できるゆえの制限である。

もし障害年金と就労収入の調整が行われれば、同じ等級の障害年金をもらっていても、就労収入に応じて実際に受給できる障害年金の金額が変化することになる。

このことは障害年金の受給期限のない「永久認定」の障害年金の受給者には特に影響がある。

(例:障害基礎年金2級受給者のうち、働いていない人は満額受給できる。一方働いている人は就労収入の金額によっては減額や支給停止の対象となる)

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