障害年金制度改正に向けての議論の要点
要点を説明する前に…
このページでは、厚生労働省がWebサイト上に公開した社会保障審議会年金部会の第17回会議(2024年7月30日開催)で配布した資料「障害年金制度の見直しについて」を参考にしながら話を進める。
この資料によると、以下の5点を中心に議論されたようである。ここではこの5点を私なりに解説する。
- 初診日要件と「延長保護」「長期要件」
- 事後重症の場合における障害年金の支給開始時期
- 保険料納付要件の特例「直近1年要件」
- 障害年金受給者の法定免除について(年金保険料)
- 障害年金と就労収入の調整
1. 初診日要件と「延長保護」「長期要件」
現在の障害年金制度の「初診日要件」では、初診日に加入している年金保険によってもらえる障害年金が変わる。
初診日時点で加入中の年金保険 | 実際にもらえる障害年金 |
---|---|
国民年金保険 | 1級・2級:障害基礎年金 |
厚生年金保険 | 1級・2級:障害基礎年金+障害厚生年金 3級:障害厚生年金のみ |
この「初診日要件」だと、たとえ厚生年金加入中に傷病が発症しても、初診日が国民年金加入中の場合は、障害基礎年金だけしかもらえない。
例:会社員として働いている途中に発症し、退職してから受診した場合
また厚生年金保険料を長期間納付してきた人も、初診日に加入していた年金保険が国民年金の場合、同様に障害基礎年金しかもらえない。
例:会社員として長期間勤めた後、個人事業主として独立した人が発症して受診した場合
そこで「延長保護」や「長期要件」を認めることで、このような人達にも障害厚生年金を支給し、より手厚い所得補償ができないかという議論である。
- 「延長保護」:厚生年金から国民年金に加入する年金保険を切り替えた後、一定期間内に初診日があれば障害厚生年金の対象にする。
- 「長期要件」:厚生年金保険料を一定期間以上納めた場合は、初診日が国民年金保険加入中であっても障害厚生年金を支給する。
2. 「事後重症」の場合における障害年金の支給開始時期
障害年金を請求し「事後重症」として認められた場合、現行の制度では「請求日の属する月の翌月」からしか障害年金を受給できない。
その制度を変更して、
「一定の障害」の状態になった時期から障害年金を支給するようにできないか
という議論である。
例:初診日から1年半後の「障害認定日」時点では「一定の障害」には当てはまらないが、その半年後(初診日から2年後*)には「一定の障害」の状態にあると認められる場合
→初診日から3年後に障害年金を請求すると、「事後重症」扱いになるが、*の時点までさかのぼって(遡及して)1年分はもらえるようになる。
- 「事後重症」:障害認定日時点では「一定の障害」の状態とは認められないが、その後「一定の障害」の状態になったこと
当ページの参考文献
- 厚生労働省(2024)「障害年金制度の見直しについて」(2024年8月1日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001281352.pdf
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