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精神障害者保健福祉手帳を持つと使える各種制度・サービスと実際に持ってみて

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精神障害者保健福祉手帳の所持で利用できる制度・サービス

この項では、精神障害者保健福祉手帳を持つことで利用できる各種支援制度・サービスを、利用頻度が高いもの・重要度が高いと思われるものを中心に紹介する。

利用可能な公的制度・サービス

税制面:一部税金の控除など

税制面で多く利用されていると思われるものが、税金の「障害者控除」である。そのうち手帳の等級が1級の場合は「特別障害者」という扱いになる。

所得税に関しては、障害者控除として、障碍者本人の所得金額から27万円が控除される。特別障害者の場合は控除額が40万円になる。また障害者本人が働いていない場合は、その障害者の扶養者に対する所得税控除制度もある。

他には次のような制度がある。

  • 相続税の控除
  • 贈与税の非課税制度
  • 預貯金の利子等の非課税枠が設定できる「マル優制度」
  • 心身障害者扶養共済制度の給付金に対する所得税非課税
参考文献

就労面:不利を補うための手厚い支援・サービス

就労面で大きいと思われるのは「障害者専用求人」と、雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)における「就職困難者」の適用だろう。

「障害者専用求人」は、各種障害者手帳を持つ人のための求人である。障害のある人向けの求人なので、障害があることによって採用選考が不利になることはない。それとこの求人を利用して企業に就職した場合、企業側から障害に対する一定の配慮を受けられることが多い。

それと障害者手帳を持つ人が雇用保険の基本手当を給付する場合、「就職困難者」という扱いになる。「就職困難者」の場合、以下のように基本手当の給付日数が退職理由に関わらずそれ以外の人と比べて長くなる。

  • 被保険者であった期間が1年未満→150日
  • 被保険者であった期間が1年以上→300日(離職時に45歳未満)または360日(離職時に45歳以上65歳未満)

なお「就職困難者」であっても、必ずしも基本手当の給付制限(原則2か月または3か月)が免除されるわけではないことに注意が必要である。

他に受けられるサービスとしては、ハローワークの専用窓口の利用や、障がい者向けの職業訓練などが挙げられる。

参考文献

医療面:医療費負担軽減のための助成制度

居住する自治体によっては、精神障害者保健福祉手帳所持者に対して自治体が定める公的な医療費助成制度がある。例えば広島県では、1級の手帳所持者に対して、自立支援医療(精神通院医療)制度利用時に発生する自己負担分(原則1割)を公費で負担している。(広島県 2023: 55)

それと一部の自治体は、公的健康保険の自己負担分(原則3割)の一部が助成される。この場合は自立支援医療制度の対象となる精神通院医療以外も幅広くカバーされる。例えば次の自治体が含まれる。

  • 奈良県(1級・2級)
  • 大阪府(1級)
  • 和歌山県(1級)
  • 東京都(1級)
  • 福岡県(1級)
参考文献

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