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精神障害者保健福祉手帳を持つと使える各種制度・サービスと実際に持ってみて

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2024年6月28日更新

  • タイトルを変更しました
    • 旧タイトル:「精神障害者保健福祉手帳を持つメリットと持ってて良かったこと」
  • より読みやすくなるように加筆・修正しました
    • リスト(箇条書き)部分の改良
    • その他修正

はじめに

記事の本編に入る前に…

統合失調症やうつ病などの精神疾患・精神障害に苦しむ方の中には、「精神障害者保健福祉手帳」の取得を検討する人がいる。この手帳を持てば受けられる支援は確かにあるのだが、中には内容をよく理解していない人・持つことをためらう人の存在を私はときどき聞く。

それとすでにこの精神障害者保健福祉手帳を持っている人も多くいる。しかしこの手帳をただ持っているだけで、受けられるはずの各種支援制度を十分に受けていない人もいると私は思う。

さらに精神保健医療福祉関係者の中には、精神障害者保健福祉手帳の存在こそ知っていても、手帳を持つことによって実際に受けられる各種支援制度について、そこまで理解していない人もいるかもしれない。

加えて実際にこの手帳を持ち、各種支援を受けている人の声を、支援者が耳にする機会が案外少ないように私は感じている。

よってこの記事では、精神障害者保健福祉手帳の概要を簡単に触れたのちに、この手帳を持つことで得られる各種支援を、特に得られる支援が大きなものを中心に紹介する。

それと実際にこの手帳を持っている私が感じるメリット・持ってて良かったことを書く。最後に記事のまとめとこの手帳について、私が今後望むことを述べる。

精神障害者保健福祉手帳の概要

厚生労働省は、精神障害者保健福祉手帳について、次のように説明している。

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています

厚生労働省(発行年不明)「障害者手帳」(2024年5月13日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/techou.html

精神障害者保健福祉手帳は、社会的に不利な立場に置かれている精神障害者の自立・社会参加を支援するためのものである。あくまでも障害当事者の社会的不利を補うものであり、健常者より優遇するためのものではない。

また「精神障害者」というレッテルを貼るためのものでもない。そもそも周りの人に手帳のことを伝えるかどうかや、手帳を見せるかどうかは所持者の自由である。原則として手帳を持つことによる不利益はない。

精神障害者保健福祉手帳の対象者は、統合失調症うつ病双極性障害など、何らかの精神障害によって日常生活・社会生活に制約を抱える方が対象である。なおここでいう精神障害には、てんかんや知的の遅れのない発達障害も含まれる。

精神障害者保健福祉手帳を新規発行する場合、精神疾患・精神障害に関する初診日から6か月以上経過している必要がある。新規発行の申請には、申請書と「診断書または(精神障害事由の)年金証書」が必要である。

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まである。等級によって受けられる支援・サービスが変わることがある。有効期限は2年間で更新可能である。もし症状の軽快などにより必要がなくなれば、「更新しない」選択もできる。

参考文献

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