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精神障害者保健福祉手帳など障害者手帳の更新手続きを簡単にするために→デジタル化

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障害者手帳の更新手続きを楽にするためには 

「マイナンバーカード」を活用したオンライン手続きの導入 

政府は「マイナンバーカード」の普及を目指している。このカードは身分証明書になるだけではなく、ICチップに電子証明書が内蔵されている。カードリーダーやスマートフォンでカードのICチップを読み取れば、オンライン上で本人認証ができる。 

政府は過去にマイナポイントを配ることによってマイナンバーカードの発行枚数を増やした。それと(批判の声が多いものの)マイナンバーカードを健康保険証としても利用できるようにした。要するに政府はマイナンバーカードを所持するメリットやできることを増やそうとしている。 

すでに一部の行政手続きでマイナンバーカードを活用したオンライン手続きが利用できるようになっている。その対象を精神障害者保健福祉手帳など各種障害者手帳の発行手続きにも広げられないか。「マイナポータル」の機能を拡張して、精神障害者保健福祉手帳などの発行申請ができるようにすれば、申請者にとっても発行する都道府県にとっても省力化が図れるのではないか。

私が想像する精神障害者保健福祉手帳のオンライン更新手続き 

マイナポータルトップページのスクリーンショット(筆者が2024年6月13日撮影)
マイナポータルのトップページ(スクリーンショット) 筆者が2024年6月13日撮影

例えば今回の私のように精神障害者保健福祉手帳の更新手続きをしたい場合は、マイナポータルマイナンバーカードを利用して本人認証を行いログインする。そして必要事項をPCやスマートフォンを利用してフォームに入力し、手帳の更新申請をする。これが「申請書」記入の代わりになる。 

精神障害者保健福祉手帳の情報は、申請者の入力情報とマイナンバーに登録されている情報を照合すれば良い。顔写真はマイナンバーカードに印刷されているものをそのまま利用できる。よって「手帳のコピー」「顔写真」は必要ない。 

もし障害年金の情報を使って更新申請するのであれば、すでに年金の情報がマイナンバーに紐づいているはずなので、それをそのまま利用できる。つまり「年金証書等のコピー」も用意しなくても良い。この場合はオンラインで手続きを完結できる。申請者は精神障害者保健福祉手帳の到着を待てば良い。 

マイナンバーカードがあれば日本年金機構が運営する「ねんきんネット」にもログインできる。

一方「診断書」を提出する場合は、医師に診断書を記入してもらう必要がある。そうなるとオンラインで手続きを完結できなくなる。自治体から診断書を申請者に郵送し、主治医に記入してもらった診断書を申請者から自治体に郵送する形が現実的だろうか。 

もし今後デジタル化がより進めば、医療機関のPCから行政のシステムにアクセスして、Web上で診断書に相当する情報を入力する形とか、診断書のデータ(PDFなど)を行政のシステムに送信する形も検討できるかもしれない。もちろん個人情報が十分保護できることが前提である。 

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