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京都滋賀メンタルヘルスを考える会(準備会) 第2回対面ミーティングに参加して

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第2回 対面ミーティング レポート

 第2回対面ミーティングは2024年2月3日に同志社大学今出川キャンパスで行われた。ここからは可能な範囲で第2回ミーティングのレポートを記載する。

2022年改正の精神保健福祉法の概要の説明とその考察

 最初に京都府の担当者が2022年に改正された精神保健福祉法の概要について説明された。

主な改正の概要
  • 医療保護入院制度の改正
  • 「入院者訪問支援事業」の創設
  • 精神科病院での虐待防止措置

 この精神保健福祉法改正をどう感じるのかについて、京都府内の精神科病院の精神保健福祉士2人が壇上に立ち、「病院代表」ではなく)「1人の精神保健福祉士」という立場でそれぞれ発表された。

1人目のPSW
  • 法改正により精神保健福祉士の業務量が増えるのではないか。
  • 十分に法制度改正の周知がなされるのかどうかが心配。
  • 措置入院・医療保護入院ではない「任意入院者」は法改正により置き去りにされないか。
  • 虐待防止といっても精神医療従事者の質向上だけでなく量(マンパワー)の増加も必要ではないか。
2人目のPSW
  • 制度に縛られながら業務をこなさなくてはならない。入院者への対応が事務的になってしまう。
  • 精神科ソーシャルワーカーとして当事者の不利益にならないように今後の制度改正に向けて発言したい。


精神科病院への訪問活動

 次に精神科病院への訪問活動に関する話題も提供された。ある参加者によると、事前に本人と病院の了承を得て面会に行った当日に、病院側の担当者から「本人の都合」ということで面会をキャンセルされた。ところがその本人はそれを否定したということだった。どうやら病院側が自らの都合で面会をキャンセルしたと疑われるこのことから精神科病院で行われる面会制限が他の病院と比較して厳しいという指摘があった。私個人も本当にそれで良いのだろうかという疑問を持った。

 次に弁護士の参加者が発表された。京都府内では弁護士が精神科病院に訪問して退院請求処遇改善請求を支援する「精神保健支援弁護士制度」がある。この制度を日弁連が全国化しようと取り組んでいるとのことだった。また精神科病院に弁護士が出向く「巡回法律相談」もある。費用は利用者本人の経済事情にもよるが各種支援制度により掛からないことが多い。これらの取り組みは精神科病院側の協力が欠かせない。

 その後大阪精神医療人権センターの個別相談活動について、活動参加の経験のある参加者から紹介があった。大阪精神医療人権センターは大阪府内で精神医療や精神障がい者の権利擁護に関する取り組みを先行してされている。

 大阪精神医療人権センターは新型コロナの影響を受けつつも精神科病院の入院者に対して面会・手紙・電話などの個別相談活動を継続している。活動継続のために活動参加者を増やす取り組みを行い、精神科病院側の協力を得てリーフレット・ポスターなどによりこの活動を周知しているとのことだった。


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