当記事のまとめ
「ピア精神保健福祉士」の定義を箇条書きにすると…
以上をまとめると、私個人は「ピア精神保健福祉士」について、少なくとも以下の事項をすべて満たしている人のことをいうと思う。
- 精神保健福祉士(MHSW・PSW)の国家資格を取得している。
- 「障害者ピアサポート研修」やそれに準ずる研修・講座を受講するなどして、ピアサポートについてよく理解している。
- 「精神保健福祉士としての関わり方」「ピアサポーターとしての関わり方」双方を十分理解し区別できる。
- 支援を行う相手に応じて「精神保健福祉士としての関わり方」「ピアサポーターとしての関わり方」をうまく使い分けられる。
ただ単に「精神保健福祉士」(MHSW・PSW)の資格を持ち、ピアサポートの知識があるだけでは、「精神保健福祉士兼ピアサポーター」にはなれても、本当の意味での「ピア精神保健福祉士」にはなれないのではないかと私は考えている。
もちろん上記以外にも「ピア精神保健福祉士」の定義に当てはまりそうな事項があるかもしれない。もしくは私の考えるこの定義に異論を述べる人もいるかもしれない。もし何かご意見があれば、コメントなどで教えていただけるとありがたい。
この定義から私自身は「ピア精神保健福祉士」と堂々と名乗れるのか
ちなみに私はこの私見に基づき、自らが「ピア精神保健福祉士」と堂々と名乗れるのかどうかを考えた。結論からいうと、「ピア精神保健福祉士」と名乗れるようになるためにはもっと経験と知識が必要だろうと思う。
いま私はパートで就労移行支援の職員として働いているが、利用者に対しては「専門職的な関わり」の方が圧倒的に多いと感じている。逆に支援の際に「ピアサポーターのような関わり方」をした機会は今のところ少ない。
今後私が「ピア精神保健福祉士」に近づくためには、実際の支援の現場で試行錯誤しながら、「専門職的な関わり」「ピアサポーターとしての関わり」双方を実際に使い分けられるようになることが必要だと自分自身で感じている。
当記事の参考文献
- “e-Gov法令検索”「精神保健福祉士法(令和6年5月27日施行)」(2025年2月25日アクセス)
https://laws.e-gov.go.jp/data/Act/409AC0000000131/598392_1/409AC0000000131_20240527_503AC0000000037_h1.pdf - 厚生労働省(発行年不明)「精神保健福祉士について」(2025年2月25日アクセス)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/seisinhoken/index.html - 社会福祉法人豊芯会(2022)「基礎研修テキスト(改訂版 vol.1)」(2024年7月9日アクセス)
https://housinkai.or.jp/Portals/0/PDF/Notice/%E2%98%85%E2%98%850331_2022_%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%A0%94%E4%BF%AE%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88_%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88vol.1-%E5%9C%A7%E7%B8%AE.pdf - 日本精神保健福祉士協会(発行年不明)「精神保健福祉士について」(2025年2月25日アクセス)
https://www.jamhsw.or.jp/mhsw/index.html

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